○大口町選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年12月6日

選管告示第20号

大口町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大口町条例第27号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規程で定める申請等は、別表の左欄に掲げる条例の同表の右欄に掲げる規定に基づく申請等とし、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定により、大口町選挙管理委員会に対して行い、又は大口町選挙管理委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、大口町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年大口町規則第27号)の規定の例による。

この規程は、平成19年1月24日から施行する。

(令和4年12月23日選管告示第18号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

大口町選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年12月6日 選挙管理委員会告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年12月6日 選挙管理委員会告示第20号
令和4年12月23日 選挙管理委員会告示第18号