低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯対象)の支給について
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯の支援のため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」が支給されます。
給付金の申請受付は、令和6年2月29日(木曜日)を以って終了しました。 |
対象者
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
2 公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請について
◇1に該当する方
申請不要
該当する方には、令和5年5月15日(月曜日)に案内通知を発送しました。
◇2及び3に該当する方
令和5年6月16日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに必要書類を添えて申請してください。
必要書類
◇2に該当する方
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先口座がわかる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
・年金金額がわかる書類(令和3年1月から12月分、公的年金振込通知書等)
・課税証明書(令和4年度(令和3年分))
※扶養義務者(同居の父母、祖父母、兄弟姉妹等)がいる場合、その全員分必要です。
・戸籍謄本(申請者と対象児童分、国の児童扶養手当が認定されている方は不要)
◇3に該当する方
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先口座がわかる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
・令和5年1月以降(新規に児童扶養手当の受給資格者となった場合は、その翌月分以降)の任意の1月の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書、帳簿(事業主の方)、不動産収入が確認できる書類等)
※収入がある扶養義務者(同居の父母、祖父母、兄弟姉妹等)がいる場合、その全員分必要です。
・戸籍謄本(申請者と対象児童分、国の児童扶養手当が認定されている方は不要)
※不足書類等がある場合は、何度か窓口にお越しいただく場合があります。
申請・問合せ先
こども課 電話番号0587−94−1222(直通)
その他
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分の両方を受給することはできません。
※厚生労働省、愛知県のホームページもご参照ください。
・厚生労働省の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページはこちら(新しいページで開きます)
・愛知県の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のページはこちら(新しいページで開きます)
更新日 2024年2月29日