求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

本町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号)に基づき、求職者の皆様が安心して求職活動等を行えるよう、必要な措置を講じます。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

「求職活動等におけるセクシュアルハラスメント」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

性的な言動の例

  ・性的な事実関係、交際関係、婚姻予定等を尋ねること
  ・性的な関係を強要すること
  ・必要なく身体に触ること
  ・わいせつな図画を配布すること

求職活動とは

  求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。

  なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
  (例)採用面接への参加、就職説明会への参加、インターンシップへの参加

求職活動等に関するルール

上記のようなハラスメントを防止するため、求職活動等に関するルールを以下のとおり定めます。

1. 面接等は指定の場所、時間に行い、それ以外の場面では実施しません。
2. 面接等は原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避します。
3. 食事に誘ったり、個人的に連絡先を交換するなどのプライベートな接触は行いません。
4. 求職者等とのやりとりについては公用アドレスでのメールまたは電話番号のみとします。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する相談窓口

求職活動におけるハラスメント等に関するご不安や、お気づきの点等は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
 ・相談者のプライバシーや名誉、その他人権を尊重するとともに、知りえた秘密を厳守します。
 ・相談等を行ったことにより不利益な扱いを受けることは一切ありません。

相談窓口

総務部秘書人事課 職員グループ
Tel:0587-95-1612


更新日 2026年10月2日