○大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成15年12月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年大口町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条に規定する申請がなかったとき。
(2) 条例第5条第1項の規定による指定をうけた団体等が協定を締結しないとき。
(3) その他町長がやむを得ないと認めるとき。
2 指定管理者指定申請書に添付する書面は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第1号に定める事業計画書
(2) 役員名簿
(3) 規約又は定款
(4) 法人の場合は、登記簿謄本
(5) 資格等を必要とするものにあっては、それを証明するものの写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(1) 当該施設の性格、事業の内容、規模等に照らし、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められるとき。
(2) 条例第3条に規定する申請がなかったとき。
(3) 条例第5条第1項の規定による指定をうけた団体等が協定を締結しないとき。
(4) その他町長がやむを得ないと認めるとき。
(指定告示する事項)
第8条 条例第5条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定管理者として指定した団体等の名称及び所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定管理者の指定期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(協定の締結)
第9条 条例第6条の規定による協定の締結は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 指定期間に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 使用料又は利用に係る料金に関すること。
(4) 事業報告に関すること。
(5) 町が支払うべき管理費用に関すること。
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関すること。
(7) 管理業務を行う際に保有する個人情報の保護に関すること。
(8) その他、町長が必要とすること。
2 町長は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定を取り消したとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 指定取消年月日
エ その他町長が必要と認める事項
(2) 管理の業務の停止を命じたとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 管理の業務の停止の期間
エ その他町長が必要と認める事項
(指定の期間)
第11条 町長は、指定期間の決定に当たっては、条例第3条第1号の規定により指定管理者より提出された事業計画書等を審査の上、公の施設の目的や現状等を勘案し、適切な期間を定めなければならない。
2 町長は、変更内容を審査し指定管理者に適しているか、再度審査しなければならない。審査の結果、当該指定管理者の実態そのものが変わるような重要な事項の変更が生じた場合は、再度議会の議決を経なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第21号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。