○大口町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月27日

規則第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(事務分掌)

第2条 会計室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会計事務

(2) 公金運用事務

(3) 備品・消耗品管理事務

(職員の配置)

第3条 会計室に室長を置き、室長補佐、主査その他必要な職員を置くことができる。

(所属職員の事務分担)

第4条 室長は、所属職員の分担する事務を定め、毎年度当初、町長に報告しなければならない。

(職務)

第5条 室長は、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

2 室長補佐(室長補佐を置かないときは、主査)は、室長を補佐する。

3 会計室に所属職員をもって構成するグループを置き、グループにグループリーダーを置く。

4 前項に規定するグループ及びグループリーダー並びに職員の基本的な職務については、大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)及び大口町グループ制に関する規程(平成21年大口町訓令第1号)の例による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

大口町会計管理者の補助組織設置規則

平成21年3月27日 規則第2号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月27日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第35号