国民年金保険料の支払い方法

国民年金保険料の支払い方法

納付方法

保険料の納付方法は下記よりお選びいただけます。

・現金での納付書払い

・口座振替

・クレジットカード払い

・Pay-easy

また、納付方法によっては前納といってまとめてお支払いいただくと割引があるものもあります。

保険料は年度ごとに変動があります。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

国民年金保険料の支払いが困難なとき

保険料を納めるのが困難な人や学生、障害年金、生活保護などを受けている人は、保険料の免除や納付を猶予する制度があります。

法定免除制度

障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している人は、届出を行うと保険料が免除されます。

申請免除制度

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月分から6月分保険料の免除は前々年所得)がいずれも、免除の基準額以下の場合、申請により保険料が免除される制度です。 全額免除のほか、保険料の一部が免除される、4分の1免除、半額免除、4分の3免除があります。

納付猶予制度

所得が一定以上の世帯主と同居しているために、保険料の免除の対象とならない50歳未満の人は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、申請することによって保険料の支払いが猶予されます。

学生納付特例制度

大学生、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校等に在学する20歳以上の学生は、申請をして承認されれば、在学期間中の保険料の支払いが猶予できます。

手続きに必要なもの

年金手帳、印鑑のほか、失業を理由とする免除のときは、雇用保険被受給資格者証または離職票の写しなど 学生納付特例制度の場合は学生証や在学証明書

付加年金

定額の国民年金保険料のほかに、付加年金保険料を納めることによって、将来、より多く年金を受け取ることができます。
付加年金保険料は月額400円で、老齢基礎年金に上乗せされる付加年金の年額は、200円×[付加保険料を納めた月数]で計算されます。
付加年金保険料を納めることができるのは、第1号被保険者で任意加入の被保険者も含まれます。また、保険料の免除を受けている人や国民年金基金の加入者は対象にはなりません。
手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。(ただし、本制度の施行日が平成31年4月のため、平成31年3月以前の期間は免除の対象になりません。)保険料を前納されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。申請は出産予定日の6か月前から可能です。申請時には母子健康手帳など出産予定日または出産日が確認できる書類が必要です。
手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑のほか、母子健康手帳など出産予定日または出産日のわかる書類
更新日 2020年12月2日