平成28年4月1日施行の、農業委員会等に関する法律の改正により農業委員会委員の選出方法が、公職選挙法に基づくものから町長が任命する方法に変更されました。また、農業委員会委員とは別に、農地等の利用の最適化の推進のための現場活動を行う「農地利用最適化推進委員」を新たに設けることが義務付けされました。