住民監査請求

住民監査請求

1.住民監査請求制度とは

 住民監査請求は、大口町の個人又は法人が、執行機関である町長、委員会及び委員、又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為及び怠る事実が違法又は不当であり、町に損害が発生していると認められるときなどに、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを求める制度です。

2.住民監査請求の目的

 町の財務に関する事務の適正さを確保し、町民全体の利益を守ることを目的としています。(地方自治法242条)個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

3.請求の対象

 住民監査請求ができるのは、町長等の執行機関や職員に以下に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。
 (1)公金(大口町の管理に属する現金など)の支出
 (2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理または処分
 (3)契約(購入、工事請負など)の締結または履行
 (4)債務その他の義務の負担(借入れなど)
 (5)公金の賦課徴収を怠る事実
 (6)財産の管理を怠る事実
 なお、(1)から(4)については、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
 また、(1)から(4)については、当該行為のあった日または終わった日から1年以上経過した場合は、「正当な理由」がない限り監査請求を行うことができません。この「正当な理由」は以下のような場合となり、1年以上経過した行為について監査請求を行う場合は、請求書の中で「正当な理由」の存在を説明していただく必要があります。
*正当な理由として挙げられるもの
 (1)当該行為が極めて秘密裡に行われ、1年を経過した後、初めて明るみに出たような場合
 (2)天災地変等による交通の途絶により、請求期間を徒過した場合(物理的に請求が不可能であった場合)
 (3)当該行為を相当な注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることが困難であった場合

4.請求の方法

・住民監査請求ができるのは、行為能力があると認められ、大口町内に住所を有する人です。(個人・法人を問いません。複数人でも請求ができますが、多数の場合は代表者の選任を求める場合があります。)

・住民監査請求は、請求書(別添「大口町職員措置請求書(docx:17KB)」を作成し、「事実証明書」を添付して提出してください。住民監査請求は、請求するための要件(下記「5.住民監査請求の要件」)が定められています。請求書を作成する際は、この要件を満たすように注意してください。
・提出にあたっては、監査委員事務局に直接持参するか、郵送してください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)

5.住民監査請求の要件

 要件の審査では、次のような審査を行いますので、住民監査請求を行う場合は、それぞれの点について注意してください。
1)請求人の住所・氏名の記載
 請求書には、住所・氏名が記載、及び押印されていることが必要です。
 なお、氏名は自署(ご本人が実際に書くこと)であることが必要です。
2)事実を証する書面(事実証明書)の添付
 請求書には、情報公開請求等で手に入れた資料等、新聞記事の写しなど、請求の対象が事実であることを証明する書面の添付が必要です。
3)請求人の住所
 請求される方は、大口町内に住所を有することが必要です。(法人を含む)
4)行為者の指定
 請求の対象となる行為を行った職員や責任のある職員は誰なのかが特定できる程度に書かれていることが必要です。 (例) 「〇〇〇〇町長」、「〇〇部〇〇課長〇〇〇〇」
5)請求の対象とされている事項
 住民監査請求は、大口町の実施する全ての事務事業に対して行うことができるわけではなく、「違法又は不当」な「財務会計上の行為又は怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合」に限られています。(上記「3.請求の対象」参照)
6)請求の対象を特定できる程度の具体性
 違法又は不当であると思われる財務会計行為が、いつ、どのように行われた又は行われようとしているものであるのかが、請求書及び事実証明書から特定できる内容となっている必要があります。
7)請求の対象が、違法又は不当であるとする理由の記載
 請求の対象とした財務会計行為が、なぜ、違法又は不当であるのか、その理由がわかるように書かれている必要があります。違法・不当の主張が単なる憶測である場合や、行政上の判断等の問題に対する主観的見解を述べたものにすぎない場合は、住民監査請求の対象とはなりません。
8)請求の対象とした財務会計行為による損害の発生
 請求の対象とした財務会計行為により、大口町の財政にどのような損害があるのかが書かれている必要があります。
 住民監査請求は、地方公共団体が被った損害の回復又は被るおそれのある損害の予防が目的であるため、たとえ、その行為が違法又は不当であったとしても、大口町の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。
9)求める措置の記載
 請求の対象とした財務会計行為に対して、どのような措置を求めているのか、その内容がわかるように書かれている必要があります。
10)請求期間
 住民監査請求は、財務会計上の行為(「3.請求の対象」の(1)から(4))のあった日又は終わった日から1年を経過すると行うことができません。ただし、1年を超えたことについての正当な理由があるときには請求を行うことができますが、その場合には、1年を超えたことについての正当な理由が書かれている必要があります。
 なお、財務会計上の怠る事実(「3.請求の対象」の(5)及び(6))については、請求期間の制限はありません。

6.住民監査請求による監査の流れ

 住民監査請求の流れは、別添事務手続き図(PDF:146KB)のとおりです。

 

 監査請求に対する監査結果の請求人への通知等は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。

7.要件審査

 監査委員は、提出のあった職員措置請求書について、法令に定める要件を備えているかどうか審査します。
・審査の結果、請求の要件を備えていると認められた場合に、監査を実施する旨を決定します。(受理)
・要件を満たしていないと判断した場合は、監査を実施しない旨を決定します。(却下)

8.監査の実施

 監査委員は、受理した職員措置請求書について、資料の調査、関係職員等からの事情聴取等により監査を実施します。また、請求人に陳述及び新たな証拠の提出の機会を与え、これらも考慮して監査結果を決定します。

9.監査の結果の決定、通知など

 監査の結果は、全監査委員の合議による意見の一致を得て決定されます。
 結果は、告示、ホームページ等により公表するとともに、その旨を請求人に通知します。

10.監査結果等に不服がある場合

 住民監査請求の監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起して措置を講ずるよう求めることができます(地方自治法第242条の2)。なお住民訴訟の対象は、「違法な行為」または「怠る事実」に限られています。
住民訴訟の出訴期間については、以下のとおり制限がありますのでご注意ください。
● 監査結果や勧告の内容に不服がある場合
 → 監査結果または勧告内容の通知があった日から30日以内
● 監査委員の勧告を受けた町長等の措置に不服がある場合
 → 通知があった日から30日以内
● 監査委員が監査請求日から60日を経過しても監査または勧告を行わない場合
 → 60日を経過した日から30日以内
● 監査委員の勧告を受けた町長等が必要な措置を講じない場合
 → 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

更新日 2021年6月16日