勝手に離婚届を出されないようにするには、どうしたらいいですか?

よくある質問

勝手に離婚届を出されないようにするには、どうしたらいいですか?

離婚届の「不受理申出」をすることができます。本籍地に提出することによって、離婚届の受理を防ぐことができます。本籍地が遠方の場合などは、住所地でも手続きできます。「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」の場合も、同様に不受理申出ができます。必ずご本人が写真付きの本人確認書類を持って、開庁時間内に戸籍保険課窓口までお越しください。
更新日:2023年2月6日