調停離婚が成立しました。離婚届の提出は必要ですか?

よくある質問

調停離婚が成立しました。離婚届の提出は必要ですか?

必要です。調停成立から10日以内に、調停調書の謄本、離婚届、戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)を提出してください。
届出は調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も可)が行います。
*ただし、申立人が10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
離婚届を提出すると、婚姻時に氏が変わった人は婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要となります。
未成年のお子さんを新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可を得て、別途「入籍届」の提出が必要となります。
更新日:2023年2月6日