公示送達

公示送達とは

 納税義務者の方に送付した納税通知書や督促状は、一部返戻される場合があります。返戻された際は、調査を行い新しい住所地等に送付しております。しかし、新しい住所地等が分からない場合やその住所地等からも返戻される場合は、地方税法第20条の2に基づく公示送達を行います。公示送達を行うことで、公示送達書の掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。

 これまで公示送達書の掲示は、大口町公告式条例第2条に基づく大口町役場前掲示板にて行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて、大口町公式ホームページでの掲示を行います。
 なお、公示送達書にも記載しておりますが、送達書類は、大口町役場各担当部署にて保管しておりますので、申出があれば本人確認等させていただき交付します。

更新日 2026年6月25日

⚠注意事項

 本ページは、公示送達をホームページで掲示することを目的に必要事項を公開しております。これを確認する目的以外に、以下の行為を行うことを禁止します。

なお、当該行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 ◆公示(送達)事項が表示された画像をコピーすること。
 ◆スクリーンショットを撮影し、データを保持すること。
 ◆文字列を転記し、ホームページ、SNSその他これに準ずるもの(個人のプログ等。なお、閲覧者

  が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散すること。

更新日 2026年6月25日
 注意事項について同意いただける方は、各担当部署の公示送達一覧にお進みください。
更新日 2026年6月25日

担当部署

税務課
戸籍保険課
長寿ふくし課
更新日 2026年6月25日