○大口町教育委員会事務局組織規則

平成21年3月27日

教委規則第1号

大口町教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、大口町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による委任又は補助執行に関し必要な組織並びに事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の部及び室(以下「部等」という。)を置く。

(1) 生涯教育部

(2) 町史編さん室

2 部に次の課等(以下「課」という。)を置く。

(右欄を除く。)

他の組織

生涯教育部

学校教育課、生涯学習課

学校給食センター、図書館

3 部長の職務の執行を補佐するため、部に置く課のうちから調整担当課を定める。

4 第2項に掲げる課に、所属職員をもって構成するグループを置く。

5 前項に規定するグループ及び第4条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項については、大口町グループ制に関する規程(平成21年大口町訓令第1号)の例による。

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する室及び同条第2項に規定する課の分掌事務は、おおむね別表第1のとおりとする。

(職及び職務)

第4条 部、室又は課に置く職及びその基本的な職務は、次のとおりとする。

区分

基本的な職務

部長

(1) 教育長が行う重要施策の決定に参画し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 分掌事務について、町長その他の執行機関の補助機関との調整を行い、所掌する部における実施状況の管理を行う。

(3) 分掌事務について、予算編成その他部内の調整を行い、事務の円滑な執行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

部長

(1) 教育長が行う重要施策の決定に参画し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 分掌事務について、町長その他の執行機関の補助機関との調整を行い、所掌する室における実施状況の管理を行う。

(3) 分掌事務について、予算編成その他室内の調整を行い、事務の円滑な執行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

主幹

(1) 部長が示す分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業実施計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(3) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。

課長(第2条第2項に定める他の組織においては、主幹)

(1) 部長が示す分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業実施計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 分掌事務について、他の課との調整を行い、所掌する課における実施状況の管理を行う。

(3) 第2条第4項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。

(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。

課長補佐(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 分掌事務について、課長の職務を補佐し、分掌事務の執行方針及び基本的計画並びに個別の事業実施計画の作成にかかわり、その達成に向けて具体的な事務を実施し、処理状況の管理を行う。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

(3) 分掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図る。

主査(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 個別の事業実施計画の作成にかかわり、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事項に関し所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

2 第2条第4項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) 課長が示す個別の事業実施計画を作成する。

(2) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協力体制及び職務補完を図る。

(3) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、課長とグループ構成員との調整を行う。

3 前2項に定めるもののほか、部又は課に置くことのできる職及びその基本的な職務は、次のとおりとする。

区分

基本的な職務

参事(必要と認められる部に置くものとする。)

教育長の命を受け、特定事務について企画立案及び執行管理を行い、部長に準じた職務を行う。

専門員(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 課長の命を受け、特定事務について企画立案及び執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。

(2) 所属する課において、課長補佐と同様の職務を行う。

(その他の職の職員)

第5条 前条に定めるもののほか、室及び課に所要の職員を置く。

2 前項の所要の職員は、上司の命を受け、上司が命ずる事務に従事する。

(代理)

第6条 法第13条第2項による教育長職務代理者は、大口町教育委員会会議規則(昭和49年教委規則第4号)第3条第1項の規定により指名した委員をもって充てる。

2 教育長職務代理者に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が臨時に教育長の職務を行う。

(職員の配置等)

第7条 大口町教育委員会(以下「委員会」という。)は、部長を配置し、部長を除く職員を部等に配属する。

2 参事、課長及び主幹の配置は、部長が部等に配属された職員のうちから教育長と協議の上定める。ただし、教育長と協議の上、部長又は参事が課長の職務を兼ねることができる。

3 部に配属された職員(参事を除く。)は、事務量、当該職員の適応職能等を勘案して部長が課に配属する。

4 課に配属された職員は、課長が第2条第4項に定めるグループに配属する。

(事務処理の基本)

第8条 委員会のすべての事務は、委員会の議決を経て処理する。ただし、次に掲げる事務については、教育長の決裁を経て処理する。

(1) 大口町教育委員会事務委任規則(昭和50年教委規則第2号)により、その処理を教育長に委任された事務

2 教育長は、前項ただし書の事務について、その内容と責任の程度に応じ、自ら決裁すべき事項を除き、これを部長、課長に専決処理させることができる。

(発送文書)

第9条 委員会の発送文書は、教育長名を用いるものとする。ただし、前条第1項各号に規定する事務については、その職務権限を有する者の氏名とする。

2 前項の規定にかかわらず、本町の機関及び簡易な文書については、部長又は課長若しくは主幹名を用いることができる。

3 文書の記号については、別表第2のとおりとする。

(異例の事務)

第10条 臨時又は特別の事務については、第3条の規定にかかわらず、別に機関を設け、又は主務のグループを指定してこれを処理させることができる。

(相互援助)

第11条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(事務主管の裁定)

第12条 事務の主管が明らかでないときは、教育長が定める。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか委員会の事務処理及び職員の服務については、町長部局の例による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年12月27日教委規則第4号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町教育委員会事務局組織規則第4条第3項の規定により、現に課に置かれている主幹の職にあった者に係る基本的な職務については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の改正規定を除き、改正前の大口町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日教委規則第3号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学校教育課(調整担当課)

(1) 教育委員会事業

(2) 小学校運営管理事業

(3) 小学校整備事業

(4) 小学校教育振興事業

(5) 中学校運営管理事業

(6) 中学校整備事業

(7) 中学校教育振興事業

学校給食センター

(1) 給食センター運営事業

(2) 給食センター施設管理事業

生涯学習課

(1) 生涯学習活動推進事業

(2) 生涯学習講座事業

(3) 家庭教育推進事業

(4) 生涯学習施設管理事業(文化施設)

(5) 生涯学習施設管理事業(体育施設)

(6) 社会体育振興事業

(7) 青少年健全育成事業

(8) 文化財保護事業

(9) 歴史民俗資料館運営事業

(10) 歴史文化教育事業

図書館

図書館運営事業

町史編さん室

町史編さん事業

別表第2(第9条関係)

往復文書の記号

課名

記号

学校教育課

大学教

学校給食センター

大学給

生涯学習課

大生学

図書館

大生図

町史編さん室

大編

大口町教育委員会事務局組織規則

平成21年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成23年12月27日 教育委員会規則第4号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年2月9日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成29年3月29日 教育委員会規則第1号
平成29年12月21日 教育委員会規則第3号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号