法人町民税

法人町民税

法人町民税とは

 法人町民税は、町内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人にかかる税金で、個人町民税と同じように、均等割と法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。
更新日 2013年12月18日

納税義務者

 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者 

納めていただく税金  

 均等割

法人税割 

 町内に事務所等がある法人

 ○

○ 

 町内に事務所等は無いが、寮等がある法人

 ○

× 

 町内に事務所等がある法人課税信託の引
受けを行う個人

 ×

○ 


*「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。
更新日 2013年12月18日

税率

1.均等割

 均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数(町内事務所等の従業者の合計数)により、課税されます。

 区分

税率 
(税額)

資本金等の額 ※

従業者の数

1. 法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の
公益法人等で収益事業を行うもの
 (法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
2. 人格のない社団等
3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
4. 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の
額を有しないもの(1~3の法人を除く)

5万円 

 1,000万円以下  50人超

 12万円

 50人以下

   5万円 

 1,000万円超 1億円以下  50人超

 15万円

 50人以下

 13万円

 1億円超 10億円以下  50人超

 40万円

 50人以下

 16万円

 10億円超 50億円以下   50人超

175万円

 50人以下

  41万円

 50億円超  50人超

300万円

 50人以下

  41万円


平成2741日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を資本金等の額とします。

 
・予定申告の経過措置について

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。 


2.法人税割


 

令和元年9月30日以前に開始する事業年度分

9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分

6.0%

 

更新日 2019年10月2日

申請用紙等のダウンロード

法人町民税Q&A

更新日 2013年12月18日