1.均等割
均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数(町内事務所等の従業者の合計数)により、課税されます。
区分
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税率
(税額)
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資本金等の額 ※
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従業者の数
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1. 法人税法別表第一の公共法人及び地方税法第294条第7項の
公益法人等で収益事業を行うもの
(法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
2. 人格のない社団等
3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
4. 保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の
額を有しないもの(1~3の法人を除く) |
5万円
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1,000万円以下 |
50人超 |
12万円
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50人以下 |
5万円
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1,000万円超 1億円以下 |
50人超 |
15万円
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50人以下 |
13万円
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1億円超 10億円以下 |
50人超 |
40万円
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50人以下 |
16万円
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10億円超 50億円以下 |
50人超 |
175万円
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50人以下 |
41万円
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50億円超 |
50人超 |
300万円
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50人以下 |
41万円
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※平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を資本金等の額とします。
・予定申告の経過措置について
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
2.法人税割
令和元年9月30日以前に開始する事業年度分
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9.7%
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令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
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6.0%
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更新日 2019年10月2日