大口町地下水の保全に関する条例

大口町地下水の保全に関する条例

平成28年9月30日公布

改正の概要

題名
 
「大口町地下水の保全に関する条例」に改めました。

○目的(第1条関係)
 水質だけではなく地下水全体の機能を保全するために「砂礫層が持つ地下水の涵養機能を維持すること」を加えました。

○定義(第2条第第4項関係)に「一団の土地」を公が管理する道路、水路又は河川(廃道敷地、廃水路敷地及び廃川敷地は含まない。以下同じ。)で、囲まれた1つの区域とします。ただし、その区域の中に公が管理する道路、水路又は河川を含むものは、一団の土地とみなさないものと明確に定義しました。

イメージ図
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平成16年12月27日公布

条例の一部改正

~6メートルを超える掘削には規制がかかります~


平成16年12月議会において、『大口町地下水の水質保全に関する条例(平成12年12月施行)』の一部改正案が、可決、公布されました。施行は、平成17年6月27日です。

○条例の目的

掘削跡の埋め戻しに使う土砂による地下水の汚染を防止し、地下水の水質保全を図ることによって、良質な飲料水を確保し、住民の健康を保持すること。

○今までの条例の内容

掘削をおこなう前の地盤面から垂直距離で3メートルを超える掘削跡を、在来の土砂以外の土砂を使って、その全部または一部を埋め戻す作業を「特定作業」といい、その作業に着手する日の20日前までに、埋め戻し用土砂を採取する場所で有害物質に関する調査(土壌検査)をおこない、その結果とともに特定作業の実施「特定作業実施届」を町長に届け出なければならない。

○改正に至った経緯

過去2年間にわたり、町域の地質および地下水の水質、流動方向、流速等について調査した結果、
深度7メートルを超えて掘削した場合に、浅層域の地下水はより深い帯水層へと吸い込まれ、その後非常に早い速度で下流域(主に南南東)に拡散することになり、埋め戻し土砂に環境汚染物質が混入した場合には、町域の主要帯水層へ汚染物質が供給され、その後広域に拡散することが懸念されることから条例改正に至った。


○改正後の条例の内容

「禁止作業」の追加
今までの内容に加え、掘削をおこなう前の地盤面から垂直距離で6メートルを超える掘削跡に、在来の土砂以外の土砂を使って、その全部または一部を埋め戻す作業を伴う掘削をしてはならない。(禁止作業)


参考 クリックすると「大口町地下水の保全に関する条例」へリンクします。

※地下水調査の結果について、詳しくは、建設課へお問い合わせください。
作成日 2016年12月8日