市町村長は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法案(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規程により決算を議会の認定に付したときは、遅延なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
令和 5年度 2,830千円
令和 4年度 2,830千円
令和 3年度 2,554千円
令和 2年度 2,506千円
令和元年度 1,178千円
【森林環境事業基金積立金について】
本町においては、保育園等の「木育」の取組や木製の机、いす等の購入、また、公共施設の木造化、内装の木質化といった、
木材利用の促進や普及啓発に関する事業に活用するものとし、該当する事業がない場合は、基金に積み立て、随時該当する
事業に充当します。
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【活用事業】
◯令和5年度 該当1件充当事業
1,500
令和5年度 森林環境譲与税に関する決済状況一覧
◯令和4年度 該当1件
木橋新設工事
(上部工)
2,830
令和4年度 森林環境譲与税に関する決済状況一覧
◯令和 3年度 該当1件
多世代が集う憩い広場
あずまや設置工事
2,554
(基金積立金)2,506
令和3年度 森林環境譲与税に関する決済状況一覧
◯令和2年度 該当なし
◯令和元年度 該当1件
内容
令和元年度 森林環境譲与税に関する決算状況一覧