平成25年4月1日から悪臭の規制方法が変わります

平成25年4月1日から悪臭の規制方法が変わります
大口町では、悪臭防止法に基づき、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニアなど22種類の特定悪臭物質による「物質濃度規制」を行ってきましたが、平成25年4月1日より、人の臭覚を用いてにおいの程度を数値化した「臭気指数規制」に変更します。
【規制対象】
町内すべての工場、その他の事業場が対象となります。なお、家庭や自動車及び建設工事等から発生する悪臭は規制対象外となります。
【規制地域及び基準】
〈規制地域〉(規制地域の区分を示す図面は、大口町環境対策室でもご覧になれます)
悪臭規制地域図(pdf2499kb)
   第1種地域(赤色) 第2種地域(黄色)   第3種地域(緑色)
工場、事業場の敷地境界(1号基準)  12  15
18
 気体排出口(2号基準)  1号基準の値をもとに悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出される値
 排出水(3号基準)  28   31   34

【規制基準を超えた場合の指導】
従来の規制方式による指導からの変更はありませんが、施行後、1年間は改善命令の措置は猶予されます。
なお、悪臭対策に係る融資制度(対事業場向け)があります。詳しくは、愛知県環境部のホームページ(あいちの環境「環境政策情報」)をご覧ください。
【悪臭等に関する情報(ホームページ)】
環境省 http://www.env.go.jp  あいちの環境(愛知県)  http://www.pref.aichi.jp/kankyo/
  公益社団法人 におい・かおり環境協会 http://www.orea.or.jp
  一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 http://www.aikankyo.or.jp
更新日 2020年4月1日