裁判員制度
平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた裁判員が刑事裁判に参加して、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決定します。
裁判員の選出方法について
名古屋地方裁判所の裁判員は、裁判所管内の各市町村有権者からくじにより選出された裁判員候補者予定者の中から、さらに事件ごとに選出されることになっています。
選挙管理委員会において、毎年9月登録の選挙人名簿を使用し、候補者予定者の選出のくじを行っています。
裁判員制度に関する問い合わせ先
名古屋地方裁判所
名古屋市中区三の丸1-4-1
電話:052-203-1611
検察審査会
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員で構成され、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善しあしを審査します。
検察審査員の選出方法について
各市町村有権者からくじにより選出された審査員候補者予定者の中からさらに年4回選出されることになっています。
選挙管理委員会において、毎年9月登録の選挙人名簿を使用し、候補者予定者の選出のくじを行っています。
検察審査会に関する問い合わせ先
名古屋第一検察審査会事務局
名古屋市中区三の丸1-7-5
電話:052-203-2423
国民投票制度
日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続きを内容とする「日本国憲法の改正に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(平成19年5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました。
この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。
更新日 2021年10月6日