投票するには
原則として、日本国民で満18歳以上の方には、選挙権があります。しかし、選挙権のある方でも選挙人名簿に登録されなければ、投票することができません。この名簿の登録には、年4回の定時登録と選挙の際におこなう選挙時登録があり、登録日の3か月以上前から大口町に住んでいる方が登録されます。
選挙の際、予定されている投票所は次のとおりです。
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投票所名 |
施設の名称 |
所在地 |
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秋田投票所 |
秋田学習等共同利用施設 |
大口町秋田一丁目174番地1 |
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豊田投票所 |
豊田学習等共同利用施設 |
大口町堀尾跡二丁目22番地 |
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大屋敷投票所 |
大屋敷学習等共同利用施設 |
大口町大屋敷二丁目48番地1 |
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外坪投票所 |
外坪学習等共同利用施設 |
大口町外坪一丁目70番地 |
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河北投票所 |
河北学習等供用施設 |
大口町河北二丁目328番地 |
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余野第1投票所 |
余野学習等共同利用施設 |
大口町余野一丁目153番地 |
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余野第2投票所 |
大口町立西保育園 |
大口町余野五丁目196 番地 |
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上小口投票所 |
上小口学習等供用施設 |
大口町上小口一丁目250番地 |
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中小口投票所 |
中小口地区コミュニティセンター |
大口町城屋敷一丁目154番地 |
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下小口投票所 |
下小口学習等共同利用施設 |
大口町下小口一丁目134番地 |
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垣田・さつき投票所 |
さつきケ丘防災センター |
大口町さつきヶ丘二丁目258番地 |
ボタンをクリックすると、大口町が運営する地図情報システム「大口町くらしマップ」が表示されます。(新しいページで開きます)
投票日に投票所へ行けない方は
期日前投票
理由があって、投票日に投票所へ行けない場合は、公示または告示の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票をすることができます。
期日前投票を行うには、投票日当日に投票できない理由を記入する宣誓書が必要です。投票所入場券内面に宣誓書欄がありますので、必要事項を記載の上、切り取らずそのままお持ちください。
なお、投票所入場券がなくても投票することはできますが、その場合は、期日前投票所に備え付けの宣誓書に記載をしていただきます。
他市区町村に出張・滞在中の方の不在者投票
投票日まで他の市区町村に出張・滞在される方が、大口町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、その出張・滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う制度があります。
出張・滞在先の市区町村選挙管理委員会で交付される「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記載し、大口町選挙管理委員会へ郵送してください。折り返し投票用紙などを送付しますので、出張・滞在先の市区町村選挙管理委員会で執務時間内に投票してください。なお、郵送の日数がかかりますので、ご利用される際にはお早めにお願いします。
病院・老人ホーム等に入院(入所)中の方の不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院・老人ホームなどに入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある方などが自宅で投票できる制度です。身体障害者手帳等が交付されている方のうち、一定の障がいがある方及び介護保険法上の要介護者で、介護保険被保険者証に要介護認定区分が要介護5と記載されている方が対象となります。また、身体障害者手帳等が交付されている方のうち、一定の障がいがある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方によって「代理記載」ができる制度もあります。
代理投票・点字投票
代理投票とは
心身の故障その他の事由により自分で候補者名等を記載できない場合は、投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
投票管理者が代理投票の理由があると認めたときは、投票所の係員の中から投票補助者を2人定め、このうち1人の補助者が選挙人が指示する候補者氏名等を記載し、他の1人がこれに立ち会うこととなります。誰に投票したのかなど、投票の秘密は厳守されます。代理投票制度は、選挙人の付添人や介助人が投票用紙に代筆するものではありませんのでご注意ください。
点字投票とは
目が不自由なため投票用紙に文字を記載することができない方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票専用の投票用紙と点字器をお渡しします。
選挙の投票時間
投票時間は午前7時から午後8時、期日前投票の時間は、午前8時30分から午後8時です。
在外選挙制度
在外選挙制度とは、海外にいながら国政選挙に投票できる制度です。
在外選挙制度を利用して投票できる方は、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿に登録するために
在外選挙人名簿への登録には、申請が必要です。申請には次の2通りの方法があります。
- 出国先の在外公館において行う申請
- 申請者本人または家族が、居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要があります。 詳しくは外務省ホームページ(新しいページで開きます)をご覧ください。
- 出国時に行う申請
- 申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国内の最終住所地の市町村の選挙管理委員会で申請できます。申請は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間に直接役場の窓口で行う必要があります。
申請に必要な書類
- 本人申請の場合
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- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者から委任を受けた方の場合)
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- 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は申請者本人の自署)
- 申請者の本人確認書類
- 申出書(署名は申請者本人の自署)
- 申請者から委任を受けた方の本人確認書類
- ※本人確認書類とは、旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等です。
在外選挙人証の送付
在外選挙人名簿に登録されると在外公館を経由して申請者に在外選挙人証を送付します。在外選挙人証は、投票する際に必要になります。
在外選挙の投票方法
在外選挙の投票方法については、外務省ホームページ(新しいページで開きます)をご覧ください。
明るくきれいな選挙を推進するために
政治家や候補者等が選挙区内でお祭りなどの催し物に寄付をしたり、結婚や出産のお祝いなどを有権者に贈ることは、法律で固く禁止されています。ルールを守り、明るくきれいな選挙を進めましょう。
作成日 2019年1月16日