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介護保険料を本人が払わない場合、家族にも納付義務があるのでしょうか
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介護保険料を本人が払わない場合、家族にも納付義務があるのでしょうか
介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。
家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。
また、介護保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。
更新日:2023年1月31日
お問合わせ先
長寿ふくし課
所在地/〒480-0126丹羽郡大口町伝右一丁目35番地 大口町健康文化センター1階
電話番号/0587-94-0051 FAX/0587-94-0052 E-mail/
choujufukushi@town.oguchi.lg.jp
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