介護保険料を滞納するとどうなるのですか

よくある質問

介護保険料を滞納するとどうなるのですか

介護保険料はすべての被保険者で負担するものですから、支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の介護保険料負担にはね返ってしまいます。
実際に介護サービスを使うようになると、滞納した介護保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。
そのときになって困らないよう、介護保険料を納付しましょう。

介護保険のサービスを利用した時、通常かかった費用の1割から3割の負担となりますが、介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

滞納期間1年以上(支払い方法の変更)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)をいったん自己負担していただき、申請により後から保険給付として、費用の9割から7割をお返しします。

滞納期間1年6か月以上(支払いの一時差し止め)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を負担していただき、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになったり、滞納している介護保険料と相殺されたりします。

滞納期間2年以上(給付額の減額)
介護保険のサービスを利用した時、自己負担が1割または2割の方は3割、3割の方は4割に引き上げられることがあります。
また、その期間中は高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。
更新日:2023年1月31日