医薬品の選定療養制度

医薬品の選定療養制度

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

選定療養とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養の

ことをいい、健康保険等の給付の対象外となります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は選定療養に該当する場合があり、選

定療養に係る料金は自費でお支払いいただくことになります。

この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をご検討ください。

  厚生労働省チラシ[PDF:664KB]

対象となる場合

医薬品の有効性に関係のない理由(使用感や味など)で先発医薬品を希望する場合等が該当します。

次の場合は対象外になりますので、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

 ・医師が医療上の必要性があると判断し先発医薬品を処方したとき

 ・流通の問題などにより、医療機関や薬局でジェネリック医薬品の提供が困難なとき

選定療養に係る料金

先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金となります。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円が選定

療養に係る料金となります。

 ※選定療養に係る料金には別途消費税が必要になります。

 ※端数処理の関係などで料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

 ※ジェネリック医薬品が複数ある場合は、最も高い薬価との価格差で計算されます。

 ※選定療養に係る料金は保険適用外となるため、福祉医療費受給者証(子ども医療、障がい者医療、精神障がい者医療、

  母子・父子家庭医療、後期高齢者福祉医療)をお持ちの方も、自費でお支払いいただきます。

対象となる医薬品

・ジェネリック医薬品が市販されて5年以上経過している、又はジェネリック医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品
・ジェネリック医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えている先発医薬品

  最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。
   後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

更新日 2024年9月26日