○大口町文書取扱規程
平成元年3月23日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 到着文書の収受及び処理(第8条―第12条)
第3章 文書の起案及び発送(第13条―第29条)
第4章 文書の整理及び保存(第30条―第40条)
第5章 歴史公文書(第41条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、文書事務の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 大口町公文例規程(昭和52年大口町訓令第1号。以下「公文例規程」という。)第2条に規定する公文及び電磁的記録をいう。
(2) 歴史公文書 大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する情報であって、条例第2条第3号に規定する実施機関が廃棄の決定をした文書を、歴史的価値のある重要な資料として、町長が保有しているものをいう。
(3) 課 大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)に規定する課等及び大口町会計管理者の補助組織設置規則(平成21年大口町規則第2号)に規定する会計室をいう。
(4) 課長 前号に規定する課及び会計室の長をいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。
(6) 文書管理システム 電子計算機を用いて文書の起案、収受、決裁、回議、保存、廃棄等を行うためのシステムをいう。
(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(文書の取扱原則)
第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、文書管理システムに登録して処理しなければならない。ただし、文書管理システムに登録することにより効率的かつ円滑な事務の執行に著しい支障をきたすことが明らかな場合は、この限りでない。
(行政課長の職務)
第4条 行政課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。
(課長の職務)
第5条 課長は、当該課における文書の整理、保管及び保存の状況を常に把握し、文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 課に文書主任を置く。
2 文書主任は、当該課の課長の指名する者とする。
3 文書主任は、当該課における文書の収受、発送、整理、保管、保存その他文書事務を処理する。
(文書番号)
第7条 文書の番号は、毎年4月1日を起番として付するものとする。ただし、条例、規則、訓令、告示、議案その他暦年で処理することが適切であると認められる文書にあっては、毎年1月1日を起番とする。
第2章 到着文書の収受及び処理
(文書の受領)
第8条 本庁に到着した文書は、行政課において受領する。ただし、課に直接到着した文書(ファクシミリ又は電子メールによる文書を含む。)については、当該課において受領するものとする。
2 勤務時間外に到着した文書は、大口町当直規程(昭和51年大口町訓令第2号)の定めるところにより、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて行政課長に引き継がなければならない。
3 郵便料金が未払又は不足である郵便物は、行政課長が公務に関すると認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払って受領することができる。
(到着文書の取扱い)
第9条 行政課長は、行政課に到着した文書を次により処理しなければならない。
(2) 電報は、余白に受付印を押し、前号の規定により処理する。
(3) 封書は、余白に受付印を押し、配布先が明らかなものについては、開封することなく主務課へ配布し、配布先が明らかでないものについては、開封し主務課を確認の上配布する。
(4) 封書以外の方法で行政課に到着した文書は、文書の余白に受付印を押し、主務課へ配布する。ただし、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物その他軽易な文書については、この限りでない。
(5) 訴願、訴訟、審査請求その他文書収受の日時が権利の得失に関係のある文書は、封皮に受領時刻を明記し、取扱者がこれに署名又は押印し、主務課に配布する。
(6) 2以上の課に関係のある文書は、その最も関係の深い課に配布する。
(文書の収受)
第10条 文書主任は、文書の配布を受けたとき、又は直接課において文書を受領したときは、文書の余白に受付印を押し、必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。ただし、定例又は軽易な文書(以下「軽易な文書」という。)については、これらの手続きを省略することができる。
(誤って配布を受けた文書の取扱い)
第11条 文書主任は、配布を受けた文書に当該課の所管に属さないものがあるときは、直ちに行政課長に返付しなければならない。
(文書の処理)
第12条 文書主任は、収受の手続きを経たときは、直ちに当該文書を課長の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な文書であらかじめ課長が指定したものは、これを省略することができる。
2 課長は、自ら処理するものを除き、担当の係に対し直ちに処理するよう指示しなければならない。
3 重要又は異例の文書については、上司に一応供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。
4 文書主任は、他の課に関係のある文書の配布を受けたときは、関係課に供覧し、必要に応じその写を送付する等適切に処理しなければならない。
5 大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号)(以下「情報公開条例」という。)の施行に伴い、文書主任は、収受文書に、公開の区分、非公開理由及びその基準を次により、記入するものとする。
(1) 公開の区分は、公開、部分公開及び非公開のいずれかを記入する。ただし、情報公開条例第10条に規定する情報存否応答拒否に該当する場合については、その旨を、現在は非公開のもので、期日が到達することにより公開ができるものについては、その旨及び期日を欄外に記入する。
(2) 非公開理由は、情報公開条例に規定する該当条号を記入する。
(3) 公開又は非公開の判断基準は、別に定める公開又は非公開の判断基準等に基づき記入する。
第3章 文書の起案及び発送
(起案)
第13条 事案を起案するときは、文書管理システムに入力することにより行わなければならない。
2 事案の起案は、文書管理システムに入力することにより作成した起案用紙(様式第4)を用いるものとする。ただし、照会、回答その他軽易なものについては、当該収受文書等の余白に朱書して処理することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、文書管理システムの利用により難い場合は、他の方法により起案することができる。
(例文処理)
第14条 次に掲げるもののうち、常例の文案によることができる事案で、施行文をあらかじめ印刷することができるものについての起案は、一定の帳簿により、又は起案用紙に文案を印刷し、若しくはその記載を省略して処理することができる。
(1) 定例的な照会、回答、通知、達及び指令
(2) 法令の規定により様式が定められているもの
(3) その他行政課長が適当と認めたもの
(起案の要領)
第15条 起案文の書式については、公文例規程の定めるところによるものとし、文章は平易簡明に、文字は正確に書くものとする。
2 情報公開条例の施行に伴い、起案者は、起案文書に公開の区分、非公開理由及びその基準を記入するものとし、その記入方法については、第12条第5項と同様とする。
3 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に署名又は押印するものとする。
4 起案文書には、必要に応じ起案理由、参照条文その他参考事項を付記し、又は関係書類を添付するものとする。
5 当該起案が収受文書に基づくものであるときは、その収受文書を添えるものとする。
(文書の記号及び番号)
第16条 起案文書には、次に掲げるところにより記号を付し、その区分により番号を付さなければならない。
(1) 法規文の記号は、その区分により「大口町条例」及び「大口町規則」とし、令達番号簿(様式第6)により、それぞれの番号を付する。
(2) 訓令、訓、内訓及び告示は、前号の例による。
(3) 達及び指令の記号は、次号に定める「大」の文字と主務課を表す略字の次に、「達」及び「指令」の文字を記入する。
(4) 往復文の記号は、「大」の次に別表第1に定める主務課を表す略字を記入する。ただし、軽易な文書については、番号を省略し「号外」として処理することができる。
(5) 同一事件に属する往復文は、原則として完結するまで同一の記号及び番号を用いる。
(文書の日付)
第17条 文書の日付は、施行の日とする。
(文書の発信者名)
第18条 文書の発信者名は、町長名とする。ただし、軽易な文書については、副町長名、部長名、課長名又は役場名を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、本町の機関に発する文書は、副町長名、部長名又は課長名を用いることができる。
(回議)
第19条 起案文書は、起案者から順次決裁権者に回議し、その決裁を受けなければならない。
(合議)
第20条 起案文書の事案で他の課に関係するものについては、当該関係課に合議しなければならない。
2 合議は、必要かつ最小限の範囲にとどめ、事務処理の促進に努めなければならない。
(秘密文書等の取扱い)
第21条 秘密を要する文書及び緊急を要する文書は、持ち回りで回議又は合議をしなければならない。
(不在処理の方法)
第22条 代決者が事務を代決したときは、「代」と記入し、署名その他の行為をするものとする。この場合において、後閲を必要とするときは、「後閲」と記入し決裁権者の登庁後直ちに閲覧に供するものとする。
2 急を要する起案文書で、決裁権者以外の上司が不在のときは、「不在」と記入して回議するものとする。この場合において重要なものについては、起案者において後閲の手続をしなければならない。
(文書の浄書)
第23条 決裁を終えた原議で施行を要するものは、主務課において浄書し、校合する。
(公印)
第24条 施行に要する文書には、大口町公印規程(昭和48年大口町規程第4号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、本町の機関に発する文書及び軽易な文書(特に公印を要しない文書を含む)については、公印を省略することができる。
(電子署名)
第25条 文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて電子署名を付与すべき者に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。
2 電子署名を付与すべき者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
3 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。
(割印及び契印)
第26条 特に重要と思われる文書については、割印及び契印をしなければならない。
(発送文書の整理)
第27条 往復文等を施行したときは、必要な事項を文書管理システムに登録するものとする。
(発送の手続)
第28条 文書を発送しようとするときは、主務課において宛名を記載した封筒に入れ、又は包装し、行政課長が指定する時間までに行政課へ送付しなければならない。
2 書留等特殊取扱郵便物は、その旨表示しなければならない。
3 電報は、主務課において発信するものとする。ただし、電話による発信を行った場合は、発信先、料金等を速やかに行政課へ報告しなければならない。
4 ファクシミリ又は電子メールによる文書は、主務課において発信の手続きをしなければならない。ただし、ファクシミリ又は電子メールによることができる文書は、第24条ただし書の規定により公印を省略できる文書とする。
(発送の方法)
第29条 行政課長は、送付を受けた文書を取りまとめ、当日内に郵送等又は使送の方法により発送しなければならない。
2 郵送は、料金後納扱いによるものとし、料金後納郵便物差出票(様式第7)に必要事項を記載し、発送しなければならない。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は郵便はがきを使用することができる。
3 郵便切手又は郵便はがきを使用したときは、郵便切手等収支簿(様式第8)に必要事項を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
第4章 文書の整理及び保存
(文書整理の原則)
第30条 文書は、常に整理し、必要な文書を必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。
(未処理文書の整理)
第31条 未処理文書は、事務担当者が一定の場所に集め、離散しないようにその所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の整理編集)
第32条 完結文書は、主務課において次に定めるところにより、整理編集しなければならない。この場合において、文書管理システム内において決裁し、又は供覧した文書(以下「電子決裁文書」という。)については、文書管理システム内で整理編集したものとみなす。
(1) 文書は、原則として年度別及び保存年限別に区分し編集すること。
(2) 文書管理システムにより作成した索引目次を付けること。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
(3) 保存年限を異にする文書を一括して編集するときは、長期のものに編集すること。
(4) 編集は、8センチメートル程度の厚さにし、必要に応じ分冊又は合冊すること。
(5) 紙数の都合等により2年度以上にわたる文書を1冊にするときは、区分紙を用いて年度の区分を明らかにすること。
(6) 編集した文書には、表紙及び背表紙に完結年度、件名、保存年限、主務課名を記入すること。
(7) 資料、図面、書籍等で文書とともに編集できないものは、箱、袋等に入れて整理すること。
(保存年限)
第33条 文書の保存年限は、法令に定められたものを除き、次の区分のとおりとする。
(1) 永年保存
(2) 20年保存
(3) 10年保存
(4) 5年保存
(5) 1年保存
2 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が集結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 開示請求があったもの 情報公開条例第11号各号又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項の決定の日から起算して1年間
(文書の分類)
第34条 文書の保存年限による分類は、別表第2に定める保存文書分類表によるものとする。
(簿冊台帳の作成)
第35条 主務課長は、完結文書の適正な管理及び保存を図るため、文書管理システムにより必要な事項を記録し、簿冊台帳を作成しなければならない。ただし、文書管理システムが利用できない場合にあっては、簿冊台帳(様式第10)により作成するものとする。
(保存文書の管理)
第36条 第32条の規定により整理、編集した文書(以下「保存文書」という。)は、書庫内(電子決裁文書については、文書管理システム内)で行政課長が指定した場所及び主務課内で保存するものとし、管理は主務課長の責任において行うものとする。
(保存文書の引継)
第37条 前条の規定にかかわらず、永年保存、20年保存及び10年保存の文書は、保存期間5年を経過したとき、文書管理システムにより作成した引継候補リスト又は簿冊台帳の写しを添えて行政課長に引き継がなければならない。ただし、主務課において引き続き保存する必要があるときは、行政課長と協議の上、1年を単位としてこれを行うことができる。
2 行政課長は、引継ぎを受けた保存文書の件名等を文書管理システムにより必要な事項を記録し、又は保存文書台帳(様式第11)に記載し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。
(保存箱への収納)
第38条 行政課長は、前条第1項の規定により引継ぎを受けた保存文書を文書保存箱(電子決裁文書については、文書管理システム内)に収納し保存するものとする。ただし、行政課長の指定する場所において保存することが適当と認められるものは、この限りでない。
(保存文書の借覧)
第39条 行政課長に引き継いだ文書を借覧しようとするときは、保存文書借覧簿(様式第12)により行政課長の承認を得るものとし、次の事項を守らなければならない。
(1) 保存文書の借覧期間は、7日以内とする。
(2) 借覧した保存文書は、抜き取り、引換え又は訂正してはならない。
(3) 借覧した保存文書は、転貸し、又は庁舎外へ持ち出してはならない。
(4) 借覧した保存文書は、借覧期間内においても行政課長が返却を要求したときは、速やかに返却しなければならない。
(文書の廃棄)
第40条 5年保存及び1年保存の文書で、保存年限を経過したものについては、主務課において速やかに廃棄処分するものとし、文書管理システムにより必要な事項を記録した廃棄候補リスト又は簿冊台帳にその旨を記載した写しにより行政課長に報告しなければならない。
2 行政課長が管理する20年保存及び10年保存の文書で、保存年限を経過したものは、行政課長が主務課長に協議の上廃棄処分するものとし、文書管理システムにより必要な事項を記録し、又は保存文書台帳に廃棄年月日を記載しなければならない。
3 主務課長は、保存年限を経過した文書であっても、引き続き保存の必要があると認められるものについては、行政課長と協議のうえ更に保存年限を延長することができる。
第5章 歴史公文書
(収集)
第41条 行政課長は、前条の規定により廃棄の決定をした文書において、歴史的価値のある重要な資料が存在する文書を収集することができる。
(整理及び保存)
第43条 生涯学習課長は、前条の規定により移管された歴史公文書を、選別基準に基づきその妥当性を確認し、整理することができる。
2 生涯学習課長は、歴史公文書が損傷等により必要があると認めるときは、当該歴史公文書を複製し保存することができる。
2 生涯学習課長は、前項の規定により作成した目録を執務室に備えること等により一般の閲覧に供しなければならない。
(閲覧)
第45条 歴史公文書の閲覧を希望する者(以下「申請者」という。)は、歴史公文書閲覧申請書(様式第14。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、申請書に不備があると認めるときは、申請者に対しその補正を求めることができる。
3 町長は、申請書を受理したときは、歴史公文書閲覧許可通知書(様式第15)により申請者に通知しなければならない。
(1) 損傷が著しいもの
(2) 現に歴史公文書として保存している文書と内容が重複するもの
(3) 歴史的価値がなくなったもの
(4) その他歴史公文書として保存する必要がないもの
附則
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 大口町文書事務取扱規程(昭和48年大口町規程第5号)は、廃止する。
3 昭和58年度から昭和63年度までに完結した保存文書の引継ぎについては、第36条の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
附則(平成2年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月26日から施行し、改正後の大口町文書取扱規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月26日訓令第14号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月24日訓令第6号)
1 この規程は、平成13年6月1日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の大口町文書取扱規程の規定による様式第4及び様式第5については、当分の間使用できるものとする。
附則(平成14年4月30日訓令第7号)
この規程は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日訓令第6号)
1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
2 この規程による改正前の大口町文書取扱規程の規定による様式第4については、当分の間使用できるものとする。
附則(平成16年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日訓令第17号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第8号)
この訓令は、告示の日から施行し、改正後の大口町文書取扱規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月26日訓令第8号)
この訓令は、告示の日から施行、改正後の大口町文書取扱規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第9号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第1号)
1 この訓令は、令和2年1月14日から施行する。
2 この訓令による改正前の大口町文書取扱規程の規定による様式第3から様式第5まで及び様式第9については、改正後の大口町文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができるものとする。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日前に作成し、又は取得した公文書のうち永年保存に該当するものの保存期間は、20年とする。この場合において、保存期間を満了してなお保存しているものについては、第40条の規定の例により取り扱うものとする。
附則(令和6年11月29日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
往復文書の記号
課等名 | 記号 |
行政課 | 行 |
税務課 | 税 |
政策推進課 | 政 |
秘書広報室 | 秘 |
地域協働課 | 地 |
町民安全課 | 町 |
企業支援課 | 企支 |
まちづくり推進課 | まち |
環境対策室 | 環 |
資源リサイクルセンター | 資リ |
戸籍保険課 | 戸 |
健康課 | 健 |
こども課 | こ |
児童館 | 児 |
子育て支援センター | 子育 |
保育所 | 保 |
長寿ふくし課 | 寿 |
建設課 | 建 |
維持管理課 | 維 |
会計室 | 会 |
別表第2(第34条関係)
保存文書分類表
保存期間 | 文書の区分 |
永年 | 1 法令等に基づき永年保存とされているもの 2 その他永年保存とする必要があると認めるもの |
20年 | 1 行政の運営に関する一般方針並びに事務事業の基本方針及び計画に関するもの 2 議会に関する議案の提出、送付、議決報告等事務に関するものを除いた町政上の重要な事項に係る意思決定等特に重要なもの 3 条例、規則、訓令その他これらに準じて作成する規程等の立案依頼を除いた制定及び改廃に関するもの 4 公示、公告及び公表に関する文書で、内容の重要度が3と同等のもの 5 1から3に関する附属機関等の諮問及び答申に関するもの 6 財政所管課における予算に関する特に重要なもの 7 公有財産の管理に関する不動産寄附等特に重要なもの 8 国庫補助金による施設整備に関するもの 9 訴訟及び調定に関するもの 10 叙勲、褒章、町表彰に関する特に重要なもの 11 職員の進退及び賞罰に関するもの 12 その他20年保存とする必要があると認めるもの |
10年 | 1 条例、規則、訓令その他これらに準じて作成する規程等の解釈又は運用方針等に関するもの 2 会計室における決算に関する重要なもの 3 許認可等の行政処分に関する重要なもの 4 施設の建築及び工事の施行に伴う設計、検査等に関する重要なもの 5 不服申立て及び審査請求対する裁決その他の処分に関するもの 6 所管課における意思決定を行うための重要なもの 7 その他10年保存とする必要があると認めるもの |
5年 | 1 財政所管課以外における予算に関するもの 2 会計室以外における決算に関するもの 3 補助金、分担金及び負担金交付等に関するもの 4 物品の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関する契約書等の文書で議会の議決に付さないもの 5 所管課における意思決定を行うための重要なもの 6 その他5年保存とする必要があると認めるもの |
1年 | 1 照会、回答、通知等に関する簡易なもの 2 所管課における事務及び事業に関する簡易なもの 3 文書の収受及び発送に関する簡易なもの 4 その他1年保存とする必要があると認めるもの |
別表第3(第42条関係)
歴史公文書選別基準
1 行政の運営に関する基本方針及び総合計画に関するもの 2 教育行政に関する1と同等のもの 3 議案、報告、本会議及び委員会の議事その他町議会に関する重要なもの 4 1から3に該当しない附属機関等を含めた審査、許認可、行政処分、議事録等で重要なもの 5 条例、規則、訓令その他これらに準じて作成する例規等の制定及び改廃に関するもの 6 公有財産の取得、処分等に関する重要なもの 7 叙勲、褒章、町表彰に関する重要なもの 8 町の廃置分合、境界変更及び行政区画等歴史的に跡付けられるもの 9 町民生活に影響のある行事、事件、事故及び災害等歴史的に跡付けられるもの 10 その他歴史的に跡付けられると認められるもの |
様式第3 削除
様式第5 削除
様式第9 削除