福祉医療(子ども医療・母子・父子家庭医療・障害者医療・精神障害者医療・後期高齢者福祉医療)

福祉医療(子ども医療・母子・父子家庭医療・障害者医療・精神障害者医療・後期高齢者福祉医療)

福祉医療

お年寄りやからだの不自由な方などの福祉の増進を図るため、次のような医療費等の助成制度があります。
助成の対象は、保険診療による自己負担分です。

 

対象者および医療受給者証の有効期限

区分

対象者

有効期限

精神障害者医療

自立支援医療(精神通院)を受けている方

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方(全疾病医療費対象、平成23年7月から)

自立支援医療を受けている方は自立支援受給者証の有効期限ごと

精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方は2年(手帳の有効期限)ごとに更新

精神障がい者の入院費

入院期間中

障害者医療

身体障害者手帳所持者1級から3級
・腎臓機能障がい者4級
・進行性筋萎縮症者4級から6級
・知的障がい者IQ50以下
・自閉症状群と精神科医師により診断されている方

(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)

3年ごとに更新

(次回令和7年に更新)

子ども医療

 

高校生世代(18歳到達年度末)までの児童の入院、外来

(配偶者がいる方や就労されている方も含む)

 

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

障害者医療、母子・父子家庭医療の対象者は6歳に達する日以後の最初の3月31日まで子ども医療、以後障害者又は母子・父子家庭医療に移行

母子・父子家庭医療

・児童が18歳の年度末までの母子家庭の母と児童
・児童が18歳の年度末までの父子家庭の父と児童
・18歳の年度末までの父母のいない児童

所得制限があります。

毎年更新

後期高齢者福祉医療

後期高齢者医療制度の対象者のうち次のいずれかに該当する方

障害者、精神障害者、母子・父子家庭医療の受給要件に該当している方

非課税世帯で寝たきり老人、認知症老人またはひとり暮らしの方

精神の措置入院患者、結核の命令入所患者

障がい者の方:3年ごとに更新

(次回令和5年に更新)

非課税ひとり暮らしの方:毎年更新
精神障がい者の方:2年ごとに更新(または自立支援受給者証の有効期限ごと)

 

【お医者さんにかかる時は】
医療受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口へ提出してください。

 

【医療受給者証について】

  • 医療受給者証は、愛知県内のみ有効です。
  • 県外で受診された場合や治療用装具を作成された場合は戸籍保険課へ申請をしてください。
必要なもの
県外で受診したとき

領収書

健康保険証

受給者証

振込先通帳

 治療用装具を作成したとき      

領収書

医師の意見書

支給決定通知書(社会保険の方のみ)

健康保険証

受給者証

振込先通帳

  • 保険が変わったときは、新しい保険証を持って戸籍保険課へ届け出てください。
  • 各福祉医療とも入院時の食事代は自己負担となります。
  • 第三者行為(交通事故等)により、福祉医療を使って受診される場合は事前に戸籍保険課へご相談ください。

 

 

 

医療受給者証の申請等

区分

申請に必要なもの

新規 精神障害者医療

自立支援医療受給者証

精神障害者保健福祉手帳

保険証

障害者医療 障害者手帳
診断書(自閉症の方)
子ども医療 母子手帳(出生の方)
母子・父子家庭医療

戸籍謄本

課税(非課税)証明書(転入の場合)

後期高齢者福祉医療

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療受給者証

転入 転入届を提出後すみやかに
転出・死亡 すみやかに受給者証を返還してください

 

 
作成日 2015年3月31日

高校生世代の入院にかかる子ども医療費助成

令和3年4月診療分より、18歳到達の年度末まで、入院に係る医療費を助成しています。

※ 令和5年4月診療分より、通院に係る医療費も助成対象が18歳到達の年度末までに拡大されました。

  それに伴い、入院・通院ともに現物給付(医療受給者証あり)となっています。

助成対象者

大口町内に在住し、15歳到達の年度末の翌日から18歳到達の年度末までの方

 ・配偶者の有る方や就労者も含み、所得制限はありません。

 ・他の医療受給者証(障害者、母子父子家庭等)をお持ちの方は、そちらが優先です。今までどおり、お持ちの受給者証を医療機関へ提示してください。

助成対象期間

令和3年4月診療分から令和5年3月診療分まで

【令和5年4月以降に入院された方へ】

令和5年4月診療分より、18歳到達の年度末までの通院に係る医療費も助成対象となりました。

それにより、対象の方へ令和5年3月に子ども医療費受給者証を送付しております。

令和5年4月以降に入院される際は、子ども医療費受給者証を医療機関へ提出してください。

(愛知県外での受診の場合は、これまでと同様に戸籍保険課窓口で申請が必要です。)

助成内容

令和3年4月診療分からの入院に係る医療費(保険適用分)の自己負担分

 ・個室使用料、食事代等、保険適用外の費用は対象外です。

 ・高額療養費や付加給付に該当する場合は、自己負担額から高額療養費等の支給額を差し引いた金額が助成の対象となります。

申請方法

医療機関で入院費の自己負担額をお支払いしていただき、

下記の≪申請に必要なもの≫をご持参のうえ、役場戸籍保険課で申請をしてください。

申請後、ご指定の口座に振込いたします。

 

≪申請に必要なもの≫

  (1) 医療機関の領収証原本
  (2) 対象者が加入している健康保険証
  (3) 印鑑
  (4) 預金通帳等

  (5) 限度額適用認定証(健康保険組合等から交付されている場合)
  (6) 高額療養費支給決定通知書(健康保険組合等から交付されている場合)

 ・入院中に治療用装具を作成された場合は、上記(1)〜(6)に合わせて、下記(ア)〜(ウ)もお持ちください。

  (ア)医師の意見書(原本を健康保険等に提出した場合はコピー可)

  (イ)装具を作成したときの領収書(原本を健康保険等に提出した場合はコピー可)

  (ウ)健康保険の支給決定通知(大口町の国民健康保険以外に加入の方)

 ・第三者行為(交通事故等)や学校内の怪我等での入院の場合は、事前にご相談ください。

更新日 2024年6月10日