高校生世代の入院にかかる子ども医療費助成
令和3年4月診療分より、18歳到達の年度末まで、入院に係る医療費を助成しています。
※ 令和5年4月診療分より、通院に係る医療費も助成対象が18歳到達の年度末までに拡大されました。
それに伴い、入院・通院ともに現物給付(医療受給者証あり)となっています。
助成対象者
大口町内に在住し、15歳到達の年度末の翌日から18歳到達の年度末までの方
・配偶者の有る方や就労者も含み、所得制限はありません。
・他の医療受給者証(障害者、母子父子家庭等)をお持ちの方は、そちらが優先です。今までどおり、お持ちの受給者証を医療機関へ提示してください。
助成対象期間
令和3年4月診療分から令和5年3月診療分まで
【令和5年4月以降に入院された方へ】
令和5年4月診療分より、18歳到達の年度末までの通院に係る医療費も助成対象となりました。
それにより、対象の方へ令和5年3月に子ども医療費受給者証を送付しております。
令和5年4月以降に入院される際は、子ども医療費受給者証を医療機関へ提出してください。
(愛知県外での受診の場合は、これまでと同様に戸籍保険課窓口で申請が必要です。)
助成内容
令和3年4月診療分からの入院に係る医療費(保険適用分)の自己負担分
・個室使用料、食事代等、保険適用外の費用は対象外です。
・高額療養費や付加給付に該当する場合は、自己負担額から高額療養費等の支給額を差し引いた金額が助成の対象となります。
申請方法
医療機関で入院費の自己負担額をお支払いしていただき、
下記の≪申請に必要なもの≫をご持参のうえ、役場戸籍保険課で申請をしてください。
申請後、ご指定の口座に振込いたします。
≪申請に必要なもの≫
(1) 医療機関の領収証原本
(2) 対象者が加入している健康保険証
(3) 印鑑
(4) 預金通帳等
(5) 限度額適用認定証(健康保険組合等から交付されている場合)
(6) 高額療養費支給決定通知書(健康保険組合等から交付されている場合)
・入院中に治療用装具を作成された場合は、上記(1)〜(6)に合わせて、下記(ア)〜(ウ)もお持ちください。
(ア)医師の意見書(原本を健康保険等に提出した場合はコピー可)
(イ)装具を作成したときの領収書(原本を健康保険等に提出した場合はコピー可)
(ウ)健康保険の支給決定通知(大口町の国民健康保険以外に加入の方)
・第三者行為(交通事故等)や学校内の怪我等での入院の場合は、事前にご相談ください。
更新日 2024年6月10日