国民健康保険税の税率等
国民健康保険の税額は、次の表から算定した額の合計額により、賦課限度額を超えない範囲で世帯主に賦課されます。
国民健康保険税の納期
国民健康保険税の納期は下記のとおりです。口座振替を利用されている方は、納期限最終日に振替されますので、前日までに入金をお願いいたします。
月割りによる増減
- 年度途中で加入した場合、加入した月から月割で計算します。
- 年度途中で脱退した場合、脱退した月の前月までの分を月割で計算します。
過年度分の納期
下記の場合、上記の納期にかかわらず4月、5月に国民健康保険税をお支払いいただく場合があります。なお、口座振替のお取り扱いはできませんので、金融機関、コンビニ、または役場でお支払いください。
- 届出が遅れた等、年度をまたぐよう遡って国民健康保険に加入した。
- 修正申告等で昔の所得が増えた。
- 遡って固定資産税が増えた(増額更正)。
特別徴収(年金からの天引き)
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の方で構成されている世帯は、国民健康保険税をその世帯主の年金から差し引いてお支払いいただきます。対象となる方は自動的に年金からの天引きになりますので、お手続きは必要ございません。
年金から天引きされる税額は下記の通りです。
納付月 |
納付税額 |
4月、6月、8月 |
前年度2月の税額と同額※1 |
10月、12月、2月 |
(年税額-4、6、8月の合計税額)÷3の額 |
※1国民健康保険税仮算定に係る税額について
前年度2月と同額をいただくことにより、年度の前半と後半で著しく特別徴収額(年金天引き額)が変動する場合、4月~8月の天引き額を調整させていただくことがあります。
その他
- 保険税は、他の健康保険をやめた時などの届出が遅れても、資格のできた月に遡って課税されます。
- 低所得者に対する軽減制度は、無申告の方には適用されませんので、所得がない場合でも住民税の申告を行ってください。