非自発的失業者にかかる軽減制度
雇用保険の特定受給資格者(注1)及び特定理由離職者(注2)に該当する方は、申請によって前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日からその翌年度末までです。
注1:特定受給資格者
倒産、解雇等の事業主都合により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)
| 離職理由コード |
離職理由 |
| 11 |
解雇 |
| 12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
注2:特定理由離職者
正当な理由により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)
| 離職理由コード |
離職理由 |
| 23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
更新日 2026年4月27日