非自発的失業者にかかる軽減制度

非自発的失業者にかかる軽減制度

非自発的失業者にかかる軽減制度

雇用保険の特定受給資格者(注1)及び特定理由離職者(注2)に該当する方は、申請によって前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日からその翌年度末までです。

申請に必要なもの

被保険者証、雇用保険受給資格者証、国民健康保険税特例対象者被保険者等に係る申告書(PDF 29KB)、個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

注1:特定受給資格者

倒産、解雇等の事業主都合により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

注2:特定理由離職者

正当な理由により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

更新日 2026年4月27日