軽減・減免制度

軽減・減免制度

軽減制度

国民健康保険税は、世帯の所得(注1)に応じて税負担を軽減する制度があります。この制度は自動的に適用されますので、お手続きは必要ありません。

なお、所得の申告が無い場合は軽減制度が適用されません。所得が0円であっても、必ず申告をしてください。

非自発的失業者にかかる軽減制度

雇用保険の特定受給資格者(注1)及び特定理由離職者(注2)に該当する方は、申請によって前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算します。軽減期間は、離職日の翌日からその翌年度末までです。

申請に必要なもの

被保険者証、雇用保険受給資格者証、国民健康保険税特例対象者被保険者等に係る申告書(PDF 29KB)、個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

注1:特定受給資格者

倒産、解雇等の事業主都合により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

注2:特定理由離職者

正当な理由により離職された方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれか)

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。

減免制度

災害、その他特別な事情がある場合は、保険税の減免の申請をすることができます。

減免内容等、詳しくは大口町役場戸籍保険課にご相談ください。

申請に必要なもの

被保険者証、減免事由に該当する証拠書類、国民健康保険税減免申請書(PDF 53KB)

減免事由 減免額
1. 世帯の前年中の総所得金額の合計が400万円以下で、当該年の総所得見込額が前年総所得金額の3分の2以下に減少すると認められる方 所得割額の全部~100分の20
2. 長期療養を要する方(現に継続して6月以上療養中の方又は継続して6月以上療養を要すると認められる方)のうち、1に該当する方 所得割額及び資産割額の全部~100分の20
3. 雇用保険法の規定により基本手当(失業・休業等)の受給資格を有する方のうち、前年中の総所得金額が400万円以下の方 受給資格を有する方について算定した税額に係る所得割額(支給対象期間の全部~100分の30)
4. 災害により被保険者の所有に係る住宅及び家財について損害を受けた方のうち、世帯の前年中の総所得金額の合計が600万円以下であり、当該損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が3割以上の方 税額の全部又は所得割額及び資産割額の100分の50~100分の12.5
5. 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳まで)が国民健康保険に加入する方 所得割額及び資産割額の全部並びに均等割額及び平等割額の半分

(留意事項)

  • 1~4の事由のうち2つ以上の減免事由に該当する場合は、減免額の大きい規定のみを適用します。
  • 3の事由に該当している方のうち、非自発的失業者にかかる軽減制度に該当している方は、非自発的失業者にかかる軽減制度による軽減額が3の事由による減免額より少ない場合に、その差額を減免します。
  • 申請される時期によっては、減免額が少なくなる場合もありますので、お早めに申請してください。
  • 減免事由が虚偽または不正な行為に基づくものであることが明らかになったときは、減免した額の全額または一部を返還していただくことがあります。

医療費一部負担金の減免

震災・風水害・火災などの災害により世帯主または加入者が死亡した、障がい者になった、住宅・家財に大きな損害を受けたことや、農作物の不作、事業の休廃止、失業などのため、著しく収入が減少したことにより医療機関などで一部負担金の支払いが困難となった場合、一定期間その支払いを減免する制度があります。

詳しくは戸籍保険課までお問い合わせください。

更新日 2021年4月22日