産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について

国民健康保険の被保険者で、出産予定または出産された方は、届出により産前産後期間相当分の所得割額および均等割額の軽減が受けられます。

対象者

令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方

※「出産」とは、妊娠85日以上の出産をいい、死産、流産および早産された方を含みます。

届出者

世帯主(納税義務者)

※同一世帯の方であれば委任状は不要です。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

減額期間

1人の子どもを出産(予定)の場合(単胎)・・・4か月

2人以上の子どもを同時に出産(予定)の場合(多胎)・・・6か月

   3月前  2月前  1月前    1月後  2月後
 単胎妊娠    

 出産

(予定)月

   
 多胎妊娠      

  出産

(予定)月

   
                          黃色で塗られた月が減額対象月です

届出に必要なもの

・被保険者証

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF52KB)  届出書記載例(PDF102KB)

・出産(予定)日や妊娠の事実がわかるもの(母子健康手帳)など

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

更新日 2024年4月8日