療養の給付
皆さんが、病気やけがで医療機関にかかったとき、医療費の下記の割合の自己負担額で受診ができます。残りの医療費は国保で負担します。
医療機関にかかるときは、必ず被保険者証を提示して受診してください。
自己負担割合
療養費
柔道整復施術
皆さんが柔道整復師の施術を受けられた場合、本来は施術費の全額を支払った後、大口町に請求を行い療養費の支給を受けます。しかし、柔道整復については例外的に自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が皆さんに代わって残りの費用を大口町に請求する方法が認められています。このため、多くの場合は病院と同じように自己負担分の支払いのみで施術を受けることができます(注1)。
柔道整復施術と認められる負傷は下記のとおりです。なお、長期間にわたり施術が必要な場合、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。
- 急性または亜急性の外傷性の骨折(注2)
- 脱臼(注2)
- 打撲及び捻挫
下記のような場合には保険の対象となりませんのでご注意下さい。
- 疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症等の慢性病や改善のみられない長期の施術
- 病院や診療所で治療中である負傷
- 労災保険の適用となる負傷
注1: 受領委任払いについて
柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則として住所、世帯主名、委任年月日を記入していただく必要がございます。負傷原因や負傷名等をよく確認してから署名捺印または記名押印をして下さい。
注2: 骨折または脱臼で施術を受ける場合
応急手当をする場合を除き、医師の同意を得ることが必要です。
はり・きゅう・あん摩・マッサージによる施術
医師による同意書または診断書によって必要と認められた下記の施術は、保険が適用されます。自己負担額は療養の給付と同じです。疲労回復、疾病予防を目的とするものや、病院で治療中の負傷にかかるものは国民健康保険が使えませんのでご注意下さい。
施術種別 |
施術内容 |
はり・きゅう |
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など慢性的な痛みのある病気 |
あん摩・マッサージ |
筋麻痺、関節拘縮等の症状で医療上マッサージが必要とされる症例 |
装具等の作成
次の場合は、かかった費用を戸籍保険課へ申請すると、自己負担額相当分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
なお、自己負担額相当分に係る負担割合は、療養の給付と同じです。
やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに治療を受けた時 |
必要な書類 |
療養費支給申請書(PDF 88KB)、治療費の領収書、診療明細書、振込口座のわかるもの、診療を受けた方と世帯主の個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
コルセット等の治療用装具を作成した時(注1) |
必要な書類 |
療養費支給申請書(PDF 88KB)、装具の領収書、医師の意見書、振込口座のわかるもの、装具を装着した方と世帯主の個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
治療用眼鏡等を作成した時 (注2) |
必要な書類 |
療養費支給申請書(PDF 88KB)、眼鏡等の領収書、治療用眼鏡作成指示書、検査書、振込口座のわかるもの、装具を装着した方と世帯主の個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等) |
注1:治療用装具等について
コルセット、膝サポーター、弾性ストッキング等が該当します。装具の種類によって上限額や年間の購入数に制限があります。
注2:治療用眼鏡等について
小児治療用の眼鏡やコンタクトレンズが該当します。それぞれに上限額と年間の購入数に制限があります。
海外療養費
海外で治療を受けた時
国民健康保険の加入者が海外渡航中に病気やケガをして、やむを得ず現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部の支給を受けられる場合があります。
支給額は、国内での治療に要する費用に準じて計算され、実際に要した額とを比較して少ない方の額から自己負担割合分を控除した額が支払われます。
下記のような場合は支給の対象となりませんのでご注意ください。
- 交通事故やケンカ等、第三者行為や不法行為が原因の病気やケガ
申請期限は治療費を支払った日の翌日から2年間です。
また、海外療養費は審査のため、支給・不支給の決定までに期間がかかりますのでご了承ください。
申請に必要なもの
・療養費支給申請書(PDF59KB) 記載例(PDF257KB)
・診療内容明細書(PDF111KB)
・領収明細書(医科(PDF109KB) / 歯科(PDF283KB))
・海外の医療機関に支払った治療費の領収書(原本)
・診療内容明細書(邦訳)(PDF103KB)、領収明細書(医科(邦訳)(PDF95KB)/歯科(邦訳)(PDF245KB))、領収書の日本語訳文
(翻訳者の署名が必要)
・調査同意書(役場来庁時に記入)
・パスポートの写し(顔写真と治療時の出入国がわかるもの)
・振込口座のわかるもの
・治療を受けた方と世帯主の個人番号の分かる書類
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※診療内容明細書、領収明細書は海外で治療を受けた医師が作成したものをご持参ください。
※厚生労働省保険局国民健康保険課長の通知により、海外療養費の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求の疑いがある場合は、警察やその他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
高額療養費
1か月間で同一医療機関での窓口負担の医療費が自己負担限度額を超えると、その超えた分は高額療養費として国保から払い戻しされます。
申請に必要なもの
高額療養費支給申請書(PDF 107KB)、病院等の領収書、振込口座のわかるもの、治療を受けた方と世帯主の個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
70歳未満自己負担限度額
同じ世帯で、同一月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して下記の自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。
70歳以上自己負担限度額
同一月内に受けた全ての医療の自己負担額が、下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関での窓口負担が限度額までとなります。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合、区分に応じて食事代が減額されます。詳しくはこのページの食事療養費標準負担額をご覧ください。
※マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
出産育児一時金
国保の被保険者が出産されたとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。ただし、職場の健康保険から同様の給付を受けた時は支払われません。
申請に必要なもの
出産育児一時金支給申請書(PDF 81KB)、直接払い制度を利用していないことの証明書または分娩費用明細書(注1)、振込口座のわかるもの
注1: 必要書類について
直接払い制度を利用しない場合は、医療機関等から交付される直接払い制度を利用しない旨の証明書をお持ちください。
直接払い制度を利用し、分娩費用が50万円未満の場合の差額支給をする時は、分娩費用明細書(領収書)をお持ちください。
海外で出産した場合の申請について
海外での出産時に、大口町国民健康保険に加入している方が対象となります。
出産者帰国後、次の必要書類を用意し、戸籍保険課窓口で申請してください。
審査のため、支給までに数カ月かかることがあります。
申請に必要なもの
・出産育児一時金支給申請書(PDF 81KB)
・出産した現地の医療機関発行の領収書(原本と日本語訳文)
・出産した現地の医療機関発行の出生証明書や出産証明書(原本と日本語訳文)
・現地の公的機関が発行する戸籍や住民票などの住民登録に関する書類(原本と日本語訳文)
※出生した子が海外に居住しているなど、大口町の住民登録がない場合のみ必要となります。
・調査同意書(役場来庁時に記入)
・パスポートの写し(顔写真と出産時の出入国がわかるもの)
・振込口座のわかるもの
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
直接支払制度について
医療機関の窓口で出産費用を支払う経済的な負担の軽減を図るため、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として、町から医療機関に直接支払われます。この制度を利用するには、被保険者と医療機関との間で支給申請および受取代理契約を締結する必要があります。
※出産費用が50万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関へお支払いください。また、出産費用が42万円未満の場合は、その差額分を町に請求することができます。
※出産後に出産育児一時金を町から受け取る従来の方法を選択することも可能です。ただし、出産費用を医療機関へいったんご自身でお支払いしていただくことになります。
※手続きにつきましては、出産される医療機関または戸籍保険課へお問い合わせください。
葬祭費
国保の被保険者が亡くなられたとき、葬祭をおこなった方に葬祭費として5万円を支払います。
申請に必要なもの
被保険者証又は資格確認書、葬祭費支給申請書(PDF 78KB)、医師の証明書(注1)、会葬礼状等(注2)、振込口座のわかるもの(注3)
注1: 死亡診断書について
死亡届を提出している場合は不要です。
注2: 会葬礼状等について
大口町へ死亡届を提出する時に喪主の氏名等を連絡している場合は不要です。
注3: 振込先について
葬祭費の振込先は喪主名義の口座となります。
食事療養費標準負担額
入院中の食事代のうち、次の額が自己負担となります。残りの額は国民健康保険で負担します。
食事療養費標準負担額差額支給
やむを得ない事情により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに入院し、本来より高い食事療養費標準負担額を支払った場合、差額を支給します。
申請に必要なもの
食事療養標準負担額減額差額支給申請書(PDF136KB)、領収書、振込口座のわかるもの、世帯主と入院した方の個人番号の分かる書類、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
下記の疾病のため病院等で診療を受けた場合、1つの医療機関での1か月の一部負担金に下記の限度額が適用されます。この限度額を超えた分は国保が負担します。対象者となる方はあらかじめ特定疾病療養受療証の交付を受けてください。
交通事故等、第三者によって負傷した場合、その医療費は本来は加害者が負担すべきものです。しかし、すぐに損害補償をしてくれない場合等には国保で治療を受けることができます。その際は、医療機関に第三者による負傷である旨を伝え、必ず戸籍保険課まで届出てください。
医療機関で医師から処方される薬には、先発医薬品と呼ばれるものと、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と呼ばれるものがあります。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と薬の有効成分・成果が変わらないにもかかわらず安価で、安全性も先発医薬品の臨床試験でしっかり保障されており、医療費負担の軽減のために先進国の多くで広く利用されています。ジェネリック医薬品についてよく理解し、積極的に利用しましょう。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。