介護保険料について

介護保険料について

介護保険料

 介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)については介護保険者の大口町が、第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)については現在加入している医療保険者がそれぞれ決定します。令和6年度から3か年における大口町の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額は、月額5,200円です。
 介護保険料は、所得に応じて15段階に分かれます。

段階  
対象者
保険料割合 保険料年額 所得状況
1 非課税世帯
ご家族様全員が非課税の場合

・生活保護受給者/老齢福祉年金受給者
・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.25 15,500円

低い

高い

2 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え 120万円以下の方 基準額×0.40 24,900円
3 課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 42,600円
4  本人非課税
ご家族様が課税されている場合
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.80 49,800円
5

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方  基準額 62,300円
6

本人課税
ご本人様が課税されている場合
合計所得金額の合計が120万円未満の方  基準額×1.20 74,700円
7
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.25
77,800円
8
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
93,400円
9 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.70

105,900円

10 合計所得金額が420万円以上620万円未満の方

基準額

×1.90

118,300

11 合計所得金額が620万円以上820万円未満の方

基準額

×2.00

124,600

12 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方

基準額

×2.10

130,800

13
合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額
×2.20
137,000円
14 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額
×2.30
143,200円
15 合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額
×2.40
149.500円

※基準額62,300円を基に計算し、100 円未満を切り捨てた額です。

介護保険料の納め方

第1号被保険者の介護保険料の納め方は徴収方法によって違います。

普通徴収は、年間10回に分けて町から送付される納付書または口座振替で納めます。
特別徴収は、年6回に分けて老齢・退職・障害・遺族年金から自動納付されます。

介護保険料は、特別徴収・普通徴収にかかわらず一括して納めることはできません。

介護保険料の収め方の図

 介護保険料を納付しないと、支援や介護が必要になったときに介護サービス費を全額立て替えたり(償還払い)、自己負担が3割(または4割負担)になるようなことがあります。介護保険料は必ず納めましょう。

介護保険料のお支払いは便利な口座振替を

 口座振替の手続きをすると指定の口座から自動で引き落としがされるため、役場会計室や金融機関窓口でお支払いしていただく必要がなくなります。
 口座振替を希望される方は、確認のために口座振替を希望する金融機関の通帳とその届け印をお持ちのうえ、長寿ふくし課の窓口にお申し込みください。なお、ゆうちょ銀行での引き落としをご希望される方は、口座振替の様式が異なりますので、直接ゆうちょ銀行の窓口にお申し込みください。

口座振替対応金融機関

・三菱UFJ銀行
・愛知北農業協同組合
・愛知銀行
・名古屋銀行
・大垣共立銀行
・中京銀行
・東春信用金庫
・岐阜信用金庫
・十六銀行
・いちい信用金庫
・ゆうちょ銀行(※愛知、岐阜、三重、静岡の各県内のゆうちょ銀行に限ります 納期限を過ぎたものは取扱いできません)

更新日 2024年8月21日