介護保険負担限度額認定証
介護保険負担限度額認定証は、低所得の要介護者が施設サービス(介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービス(ショートステイ)を利用するとき、食費・居住費(滞在費)について利用負担限度額が設けられ、自己負担額が軽減されます。食費・居住費については、施設と利用者との契約により決められますが、厚生労働大臣により基準費用額が定められています。
※令和6年8月1日より下記の金額になります。
・基準費用額(1日あたり)
居住費等
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食費
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ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室
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従来型個室
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多床室
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2,066円
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1,728円
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1,728円(1,231円)
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437円(915円)
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1,445円
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※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室は( )内の金額となります。
対象者と軽減後の各負担限度額
1.本人および世帯全員が住民税非課税の者
(ただし、住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合対象になりません。)
2.預貯金等が一定額を超えない者
・第1段階:単身は1,000万円、夫婦は2,000万円
・第2段階:単身は650万円、夫婦は1,650万円
・第3段階(1):単身は550万円、夫婦は1,550万円
・第3段階(2):単身は500万円、夫婦は1,500万円
・利用者負担段階と軽減後の各負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階
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居住費等の負担限度額
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食費 |
ユニット型
個室
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ユニット型
個室的
多床室
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従来型
個室
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多床室
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施設
サービス
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短期入所
サービス
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第1段階
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本人及び世帯全員が住民税非課税
で、老齢福祉年金の受給者、生活
保護の受給者
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880円
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550円
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550円
(380円)
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0円
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300円 |
300円 |
第2段階
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本人及び世帯全員が住民税非課
税で、合計所得金額+課税年金
収入額+非課税年金収入額が80万
円以下の者
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880円
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550円
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550円
(480円)
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430円
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390円 |
600円 |
第3段階
(1)
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本人及び世帯全員が住民税非課税
で、 合計所得金額+課税年金収入
+非課税年金収入額が
80万円超120万円以下の者
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1,370円
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1,370円
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1,370円
(880円)
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430円
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650円 |
650円 |
第3段階
(2)
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本人及び世帯全員が住民税非課税
で、合計所得金額+課税年金収入
+非課税年金収入額が
120万円超の者
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1,370円 |
1,370円 |
1,370円
(880円)
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430円 |
1,360円 |
1,300円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室は( )内の金額となります。
申請方法
食費・居住費(滞在費)の軽減を受けるには申請が必要です。長寿ふくし課まで以下の書類を提出してください。
・申請に必要なもの(詳細につきましては、「申請に必要な提出書類」をご確認ください。)
申請に必要な提出書類(PDF 122KB)
1.介護保険負担限度額認定申請書
介護保険負担限度額認定申請書(PDF 132KB)
2.同意書
同意書(PDF 61KB)
3.預貯金等がわかるものの写し
負担限度額認定証の有効期間
負担限度額認定証は7月31日で有効期限が満了となります。8月1日以降も対象となる方には、6月中旬から下旬頃に更新のお知らせを郵送させていただきます。8月1日以降も負担限度額認定証が必要な方は、同封する申請書と同意書、預貯金等がわかるものの写しを揃えて、期日までに長寿ふくし課に提出してください。
期日を過ぎた場合も受付致しますが、書類の審査や銀行照会等が必要な場合には、時間を要しますのでご了承ください。また、遡りの発行は生活保護等の特例を除き、申請月の初日までとなりますのでご注意ください。
利用者負担段階が変更になる場合
有効期限までに生活保護の認定・廃止、世帯主・世帯員の課税状況の変更等が発生した場合、改めて審査を行います。再度申請を行う必要がありますのでご留意ください。
※再申請がない場合は、申請者へのご連絡、職権による審査を行う場合があります。
※世帯主、世帯員の課税状況の変化等が生じた場合であっても、利用者負担段階が変更にならない場合は再申請の必要はありません。
その他
被保険者の資格がなくなった場合や負担限度額認定の対象にならなくなった場合は、すみやかに認定証を返却してください。
更新日 2024年8月21日