おむつに係る費用の医療費控除の証明書について

おむつに係る費用の医療費控除の証明書について

おむつに係る費用の医療費控除の証明書について

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、領収書に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、下記の要件を全て満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、大口町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。

(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

(2)大口町で保有する要介護認定資料(主治医意見書)で、以下の全ての事項が確認できること。

 ア.主治医意見書の作成日がおむつを使用した当該年であること

   なお、現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上の方で、当該年に主治医意見書が

   作成されていない場合は、前年または前々年に作成された意見書により確認します。

 イ.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」であること

 ウ.「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

※申請希望の方は必ず事前に長寿ふくし課 介護保険グループまでご連絡ください。要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認します。

申請書類等

おむつ使用証明書(PDF 429KB)

おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書(PDF 299KB)

おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書 交付申請書(記入例)(PDF 308KB)

更新日 2023年11月27日