大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

令和6年4月1日から「大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が始まりました。

大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束すると宣誓し、宣誓したことを町が証明する制度です。

お二人に生計が同一で家族として暮らしている未成年のお子さんがいる場合は、ファミリーシップを宣誓することができます。

宣誓をすることができる方

パートナーシップの宣誓をするとき

・お二人とも成年に達していること(満18歳以上)

・お二人とも大口町民、または一方が町民で他方が3か月以内に転入予定であること

・配偶者がいないこと

・宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと

・近親者(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと

ファミリーシップにあることを併せて宣誓するとき

・パートナーシップのお二人、またはどちらか一方に生計を同一とする未成年のお子様がいること

手続きの流れ

(1) 宣誓日の事前予約
事前(原則7日前まで)に、電話またはメールにより予約をしてください。宣誓日時の調整、お持ちいただく書類等の説明をさせていただきます。

【連絡先】

 大口町役場 健康福祉部 戸籍保険課 戸籍グループ

  電話:0587-95-1115

  メール:kosekihoken@town.oguchi.lg.jp

 (午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日を除く)

(2) 宣誓日当日

予約した日時に必要書類を持って、お二人で戸籍保険課窓口までお越しください。

本人確認後、提出書類と宣誓要件を確認します。

※宣誓場所は個室を用意できますので、予約時にご相談ください。

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等の交付

宣誓書の提出後、1週間程度で「大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書」を1枚、「大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」をお一人1枚ずつ交付します。

宣誓に必要な書類

宣誓には、要件確認と本人確認のため、次の書類が必要です。

(1) お二人の住民票の写し、または住民票記載事項証明書

・3か月以内に発行されたもの

・同一世帯になっている場合は、世帯全員の分1通でかまいません。

※宣誓書において、職権での住民登録情報の取得に同意いただいた方は、提出を省略することができます。

※町内に転入予定の方は、住民票の代わりに、転出証明書(転入前の住所地で発行されたもの)、入居予定の賃貸借契約書、売買契約書等をお持ちください。

(2) お二人の戸籍謄(抄)本または独身証明書(本籍地にて発行)

・3か月以内に発行されたもの

※外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書をお持ちください。

(3) ファミリーシップの対象者との関係を証明する書類

・パートナーシップと併せてファミリーシップの宣誓をする場合は、ファミリーシップ対象者の戸籍謄本または戸籍抄本をお持ちください。

※上記(2) の証明書類により確認できる場合は、省略することができます。

(4) 本人確認書類

マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公署が発行した顔写真付きの免許証等を提示してください。

(5) 通称名を使用する場合に必要な書類

社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類(社員証、通称名で届いた郵便物等)をお持ちください。

その他

大口町は、県内33の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

利用の手引き及び宣誓書等の様式

・利用の手引き(PDF446KB)

・宣誓書(PDF33.6KB)

・宣誓後に利用可能となる行政手続き(PDF83.2KB)

・再交付申請書(PDF31.8KB)

・内容変更届(PDF29.0KB)

・返還届(PDF32.0KB)

更新日 2024年7月30日