雨水貯留槽
1基につき、購入及び新設工事に要する経費の2分の1の額又は25,000円のいずれか少ない額
※一団の土地につき2基まで
浄化槽転用施設
改造工事に要する経費の2分の1の額又は80,000円のいずれか少ない額
※一団の土地につき1基まで
雨水浸透ます
1基につき、購入及び新設工事に要する経費の額又は15,000円のいずれか少ない額
(複数の雨水浸透ますを設置する場合にあっては限度額50,000円)
※一団の土地・・・同一の目的で利用されるひとまとまりの土地のこと
更新日 2025年4月1日