下水道を利用できる区域が順次拡大しています。
この区域の土地を持っている方には、下水道事業受益者負担金がかかります。
受益者負担金とは?
下水道は、不特定多数の人が利用する公園や道路と異なり、利益を受ける区域が限られます。そこで、その区域に土地をお持ちの皆さんに、建設費の一部を負担していただく制度です。
誰が納めるの?
原則として土地の所有者ですが、土地に地上権・質権等の権利がある場合は、その権利者が納めることもできます。4月上旬に土地所有者に対し、申告書を郵送します。誰が納めるかを決めて、5月1日までに役場建設課へ提出してください。
負担金はいくら?
受益者負担金の額は、区域内に所有する宅地の面積に400円を掛けて算出した額です。
計算例
400円×198平方メートル=79,200円
となります。
下水道ができたからといって、何でも流してよいということではありません。下水道はみんなで使う公共の財産です。一人ひとりがルールを守り大切に正しく使いましょう。
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ガソリン、灯油、軽油、シンナーなどは絶対に流さないでください。(ガス化して爆発する危険があります)
◎天ぷら油やサラダ油などの廃油を流さないでください。(油がかたまり下水管がつまってしまいます)
◎無リン系の洗剤をご利用ください。
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◎野菜くずや残飯などを流しこまないでください。また、生ごみを細かく砕くディスポーザーを使用する場合は沈殿ますが必要になります。(下水管がつまってしまいます)
◎敷地内の汚水ますは、ときどきふたをあけて中を点検してください。(汚水ますは、長い間放置しておくと土砂などがたまって流れが悪くなります) |
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◎トイレットペーパー以外のもの、例えばティッシュペーパーなど水に溶けにくい紙、生理用品、タバコの吸殻、ガムなど便器内に捨てないでください。
◎便器の汚れを取る時は、水、ぬるま湯、石けん液等で掃除してください。薬品類(塩酸、硝酸等は使わないでください) |
排水設備とは
家庭や事業場などから出る排水を下水道に流すために必要な、宅地内の<排水管>や<ます>などをいいます。
排水設備の設置は一日も早く
下水道管が布設されると、町が使用できる区域を公示します。公示された区域内の土地、建物等の所有者は、すみやかに排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
トイレの水洗化は3年以内に
くみ取り便所については、公示の日から3年以内に水洗便所に改造することが義務づけられています。(下水道法第10条)
浄化槽は廃止しましょう
浄化槽はトイレからの汚水を直接公共下水道へ流すものではなく、定期的に検査や清掃が必要になり、手間もかかりますので浄化槽は廃止して一日も早く直接公共下水道へ流すようにしてください。
なお、不要になった浄化槽は、雨水配管の接続替えにより、雨水貯留槽に転用して庭木のまき水等に利用することも可能です。詳しくは改造工事を依頼する時に指定工事店にお尋ねください。
新築・増改築する時は
処理区域内では、水洗便所でなければ建物の新築・増改築をすることはできなくなります。
工事は必ず「指定工事店」で
みなさんの宅地内の排水設備工事は「大口町排水設備指定工事店」でなければ施工できません。工事は指定工事店に依頼してください。
指定工事店では、町の条例、規則等の基準に合った排水設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、町に対する必要書類の作成、届出などの手続きをみなさんに代わっておこないます。
また、工事代金の不当な請求や粗悪工事を無くして、安心して工事を任せることができるように町が指定したものです。
なお、指定工事店が作成した書類は、工事内容や費用をよく確認してから署名、捺印されるようお願いします。
建設課 指定工事店
工事費について
町では、皆さんの敷地内の排水設備工事に一定の基準を設けています。
見積書を徴収したうえで、工事の依頼をおこなってください。
また、既存の配管がご利用いただける場合もありますので、指定工事店か建設課までお尋ねください。
令和2年4月1日から愛知県内の責任技術者証の発行元は「愛知県下水道協会」に統一されました。
令和2年3月31日までに本町で登録を受けている責任技術者の異動等がある場合は大口町建設課へ責任技術者異動届を提出してください。
様式9_異動届.xlsx
今まで使用していたくみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を廃止して公共下水道に接続するためには、まとまった資金が必要になります。
このため、町では一度に皆さんの負担にならないように改造資金(無利子)の融資あっせん制度を設けています。
融資あっせん対象者
- 処理区域内に土地、または家屋を所有されている方
- 町税および下水道事業受益者負担金を滞納されていない方
- 融資を受けた改造資金の償還能力を有する方
- 町内に居住し、独立の生計を営み弁済の資力を有する連帯保証人を有する方
- 処理開始の日から3年以内に改造工事をおこなう方
融資あっせん額
くみ取り便所を水洗便所に改造する工事 |
50万円まで |
浄化槽を廃止する工事 |
30万円まで |
融資あっせん額は、改造工事の範囲内で1万円単位です。
融資するところ
融資するところは、町が指定した金融機関です。
利子
融資金は無利子です。(町が利子を負担します。)
返済方法
融資を受けた月の翌月から50ヶ月以内の元金均等の返済です。
融資あっせんの申込み
融資あっせんを希望される方は、改造工事を依頼する時に指定工事店に申し出てください。
金融機関名
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支店名 |
コードNo.
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所在地
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電話番号
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愛知北農業協同組合
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大口支店
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6480-285
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〒480-0145大口町丸二丁目7番地
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0587-95-2121
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(株)愛知銀行
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大口支店 |
0542-321 |
〒480-0142大口町中小口二丁目374番地 |
0587-95-6621 |
(株)名古屋銀行 |
扶桑支店 |
0543-280 |
〒480-0103扶桑町大字柏森字中切444 |
0587-93-2300 |
いちい信用金庫
(他各店)
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江南支店
布袋支店
東江南支店
扶桑支店
柏森支店
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1553-143
1553-144
1553-020
1553-019
1553-149
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〒483-8275江南市古知野町久保見13
〒483-8236江南市布袋町南101
〒483-8044江南市宮後町王塚70
〒480-0102扶桑町大字高雄字宮島257
〒480-0103扶桑町大字柏森字西前43
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0587-55-2211
0587-56-4107
0587-54-6721
0587-93-8801
0587-93-2525
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岐阜信用金庫 |
東江南支店 |
1530-057 |
〒483-8188江南市今市場町美和71 |
0587-55-8111 |
(株)十六銀行 |
扶桑支店 |
0153-519 |
〒480-0103扶桑町大字柏森字西屋敷155 |
0587-93-8711 |
(株)大垣共立銀行 |
江南支店 |
0152-062 |
〒483-8223江南市赤童子町御宿24
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0587-55-6111 |
東春信用金庫
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江南支店 |
1566-020
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〒483-8221江南市赤童子町大堀96 |
0587-55-3361 |
※1融資のあっせんの申込みは、改造工事を依頼する時に指定工事店に申し出てください。
※2融資の申込み時(上記金融機関)に必要な書類等について
(1)融資を受ける人の印鑑登録証明書(2)連帯保証人の印鑑登録証明書
なお、指定金融機関により、この他に必要な書類が有りますので、融資の申込み時(改造工事完了後)に金融機関に問い合わせてからお出かけください。また、収入印紙、手数料等数千円が必要になります。