自転車の交通違反に対する青切符の導入について
令和8年4月1日より、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。これにより、自転車の交通違反に対する取締り後の手続きが大きく変わります。
青切符対象となる違反行為例
信号無視、通行区分違反、走行中での携帯電話等の使用、遮断機の降りた踏切への立入り、ブレーキの効かない自転車に乗る、傘差し運転・イヤホン等の使用、都道府県公安委員が定めたその他の違反行為
赤切符等以上の重い処分が対象となる違反行為例
飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)、重大な交通事故を引き起こした場合、その他、悪質性が高いと判断される違反行為
青切符の詳細は警視庁のホームページにて「自転車の交通反則通告制度(青切符)」の紹介があります。
ー道路交通法の改正について(青切符についても含む)ー(警視庁HPより)
⇑青切符の詳細については上記リンクをクリックしてください。⇑
自転車が関与する交通事故について
自転車が交通事故の当事者となった場合、重傷を追う割合が高いことが明らかになっています。この原因として、ヘルメット未着用や自転車側の法令違反が多く認められており、こうした背景を受けて、交通ルールが厳格化されて青切符制度の導入に至りました。
交通事故を減らすためには、一人ひとりが自転車の交通ルールを意識し、厳守することが重要です。自身が事故に遭わないためにも、交通ルールの厳守をお願いします。
自転車のヘルメット着用について
自転車を運転する際のヘルメット着用については道路交通法第63条の11で定められています。運転者及び同乗者は、ヘルメットの着用に努めなければなりません。
大口町ではヘルメットの購入について補助金を行っています。
⇑ヘルメット補助金の詳細については上記をクリックしてください。⇑
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
自転車の通行帯について
法令によって自転車は軽車両に分類され、車両の一部として位置づけられています。そのため、車道の左側を通行することが原則です。ただし、以下のような場合には、歩道の通行が認められることがあります。
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道路標識等で歩道通行が認められている場合。
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普通自転車の運転者が70歳以上、13歳未満、または身体に不自由がある場合。
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道路工事や連続した駐車車両などにより、車道の左側部分の通行が困難である場合や、自動車の通行が多く車道幅が狭いため、追い越し自動車との接触事故の危険性がある場合など、安全確保のためにやむを得ないと認められる場合。
これらの例外を除き、歩道通行は原則認められていません。自転車の安全な走行のために交通ルールを守り、適切な通行帯を選択してください。
下図のように路側帯に実線が2本あるときは歩行者専用路側帯を指します。(下図:路側帯画像)
1.歩行者専用路側帯(白実線:2本)
この路側帯は、自転車の走行が原則禁止されています。歩行者専用のため、自転車は車道の左側を走行してください。違反すると罰則が科せられる可能性があります。
2.駐停車禁止路側帯(白実線と破線:各1本)
この路側帯では、自転車の走行が認められています。ただし、歩行者の通行を妨げないような速度・方法で走行してください。周囲の状況に応じて、安全を最優先で走行をしてください。
3.その他の路側帯(白実線:1本)
この路側帯は、例外に該当する場合のみ自転車の走行が認められています。走行の際は歩行者の安全に配慮し、通行を妨げないよう注意してください。
これらのルールは、愛知県警察の公式サイトでも確認できます。自転車の安全な走行のため、各路側帯の種類を理解し適切に走行しましょう。
自転車の積載物に関する規定
自転車に積載する荷物に関しては、以下の規定を厳守して走行してください。
・重さ:積載物の総重量は30kgを超えてはいけません。
・長さ:積載装置から30cmを越える長さの積載物は載せてはいけません
・幅:積載装置から左右それぞれ15cmを越える幅の積載物を載せてはいけません。
・高さ:地面から2mを越える高さの積載物を載せてはいけません。
自転車損害賠償責任保険等の加入について
愛知県では、自転車に関わる交通事故の防止を目的として、2021年3月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。これに基づき、同年10月からは自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されています。
自転車をご利用の方は、必ず自転車損害賠償責任保険等に加入してください。まずは、ご自身やご家族が加入されている保険の内容を今一度ご確認ください。
更新日 2025年12月11日