遊休農地の解消について
遊休農地を放置し続けると、火災や病害虫、交通事故などの発生原因となり、近隣住民の方々へ多大な被害を及ぼしてしまう可能性があります。
ご自身の所有する農地で、遊休農地に該当するものや該当すると思われるものにお心当たりがありましたら、早急な対応をお願いいたします。対応していただけない状況が続きますと、上記被害を及ぼすだけではなく、被害者からの損害賠償請求や、各機関からの罰則へと発展する可能性もありますことをご承知おきください。
また、遊休農地による被害に遭われている方におかれましては、まちづくり推進課へご連絡をいただければ、現地確認の上で適正に管理されていないと判断した場合は、管理者の方へ適正な管理を依頼する旨が記載された依頼文書をお送りさせていただきますので、まちづくり推進課にご相談ください。
※遊休農地とは、実際に耕作がされておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地のことです。
その他
所有農地の適正管理について(PDF:84KB)
ご自身でのご対応が難し方について.(PDF:84KB)
各機関から科される可能性がある罰則規定.(PDF:62KB)
更新日 2025年10月3日