改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日より、一部道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
対象となる道路は、中央線などがない、いわゆる生活道路と呼ばれる道路です。
生活道路は歩行者や自転車が多く利用しており、特に安全運転が求められる道路です。
速度の引き下げにより、急な飛び出しや事故の危険性が減れば、地域の人々が安心して暮らせる環境づくりに繋がります。
ドライバーの皆さまには、新たな法定速度の確認と遵守をお願いいたします。
また、生活道路を通行される際は、周囲に十分注意し、安全運転を心掛けてください。
生活道路の見分け方について
生活道路には明確な基準はありませんが、生活道路とみなされる道路の特徴は次のとおりです。
・中央線などが設けられていない
・道路幅が狭い(5.5m未満)
・歩行者・自転車の通行量が多い
次のような一般道路の法定速度は、引き続き60km/hとなります。
・道路標識、道路標示により中央線などが設けられている
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている
※道路標識、道路標示などによる指定速度がある場合は、指定速度が優先されます。

広報啓発ポスター(PDF449KB) 出典:警察庁ホームページ
関連リンク
・警視庁ホームページ(生活道路における法定速度について)(外部リンク)
・警察庁ホームページ(生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!)(外部リンク)
更新日 2026年7月15日