農業委員会

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農地の無断転用は違反です

2024年6月7日
農地の無断転用とは
農地を駐車場、資材置場(一時的な場合を含む)、住宅、工場、道路、山林など耕作以外の目的で用いることを農地の転用といいます。
市街化調整区域の農地の転用には許可、市街化区域の農地の転用には届出が必要であるため、許可や届出を行わず使用することは無断転用であり、法律違反となります。
なぜ許可が必要なのか
農地は生活に必要な米や野菜などを生産する場としての役割を果たしています。その他にも自然災害防止、多様な生きものを育む環境としての役割をもっています。
これらを守るため、農地の転用には農地法による規制がかけられています。
無断転用するとどうなるの
無許可での転用または申請と異なる目的で使用した場合、農地法の違反となります。
この場合、都道府県知事等は農地への原状回復命令を出すことができ、命令に従わない場合、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は一億円以下の罰金)が課せられる可能性があります。
申請前にご相談ください

農地を転用するためには農地法や都市計画法など様々な規制が関係しています。
農地の転用をお考えの際は、事前に農業委員会窓口へご相談ください。

すでに無断転用されている場合

登記地目が田や畑などの農地であるにもかかわらず、現況が駐車場や資材置場など農地以外の状態になっている場合は過去に無断転用されている可能性があります。相続した土地が無断転用されていた例もありますので、無断転用が明らかになった場合は至急、農業委員会へご相談ください。

※農林水産省から農地の違反転用に関するリーフレットが出ております。ご参照ください。

農地の違反転用

組織・委員名簿・任期

農業委員名簿

任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日 

氏名

備考
棚村 泰正(たなむら ひろまさ)  認定農業者
服部 起代子 (はっとり きよこ)
 認定農業者に準ずる者
水野 勝司(みずの かつし)
 認定農業者
宮地 計年(みやち かずとし)
 
舟橋 里美(ふなはし さとみ)
 
大森 茂一(おおもり しげかず)
 
丹羽 金昇(にわ かねのり)
 
藤田 光孝(ふじた てるたか)
 
仙田 邦利(せんだ くにとし)
 認定農業者に準ずる者
安達 國廣(あだち くにひろ)
 
酒井 利雄(さかい としお)

農地利用最適化推進委員名簿

任期:令和5年7月27日〜令和8年7月19日
氏名
備考
鈴木 慎人(すずき まこと)

社本 眞一(しゃもと しんいち)

三輪 純一(みわ じゅんいち)

舟橋 盛吉(ふなばし もりよし)

前田 幹泰(まえだ みきやす)



委員会の主な仕事

農地などの利用調整、農家台帳などに関すること、田、畑の権利の設定や移転、農地を他の目的に利用する(農地転用)場合の手続きの窓口

○こんなときは、手続きが必要です。

  • 農地を売りたい、買いたい
  • 農地を貸したい、借りたい
  • 農地を農地以外にしたい
  • 田を畑にしたい
  • 相続税・贈与税の納税猶予を受けたい