パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

大口町では、愛知県内の33自治体とパートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定を締結し、制度を利用している方が、転入・転出をする際の手続きにかかる負担の軽減を図ります。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定

協定を締結している自治体から大口町に転入する際は、大口町で必要な手続きを行うことで、転出元の自治体への返還手続きが不要になります。

※ただし、大口町のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の要件を満たす方に限ります。

連携協定を締結した自治体

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町

協定内容や連携自治体の詳細は、次のチラシをご覧ください!

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓自治体間連携のお知らせ(PDF197KB)

大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の対象者

・お二人またはお一人が性的マイノリティであること

・お二人とも成年に達していること(満18歳以上)

・お二人とも大口町民、または一方が町民で他方が3か月以内に転入予定であること

・配偶者がいないこと

・宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと

・近親者(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと

・ファミリーシップを宣誓するときは、パートナーシップのお二人、またはどちらか一方に生計を同一とする未成年のお子様がいること

必要書類

(1) 大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第1の2)

(2) 転出元の自治体で交付を受けた宣誓書受領証明書等

(3) 住民票の写し、または住民票記載事項証明書

・3か月以内に発行されたもの

・同一世帯になっている場合は、世帯全員の分1通でかまいません。

(4) 本人確認書類

マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証、官公署が発行した顔写真付きの免許証等を提示してください。

継続申告書様式

大口町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(PDF42KB

手続きの流れ

(1) 事前予約
継続を希望される方は、事前(原則7日前まで)に、電話またはメールにより予約をしてください。日時の調整、お持ちいただく書類等の説明をさせていただきます。

【連絡先】

 大口町役場 健康福祉部 戸籍保険課 戸籍グループ

  電話:0587-95-1115

  メール:kosekihoken@town.oguchi.lg.jp

 (午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日を除く)

(2) 必要書類の提出

予約した日時に必要書類を持って、お二人で戸籍保険課窓口までお越しください。

本人確認後、提出書類と宣誓要件を確認します。

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等の交付

必要書類を提出後、1週間程度で、大口町の宣誓書受領証明書等を交付します。

更新日 2024年11月8日