介護保険料について

介護保険料について

令和7年度介護保険料 8月分特別徴収額(年金からの徴収額)の誤りについて

 日頃は、介護保険料の納付について、ご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

 令和7年度の介護保険料につきまして、令和7年6月13日付けの通知文書「令和7年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」にてお知らせしましたが、事務手続きの誤りにより、令和7年8月15日 金曜日 支給予定の年金から徴収する介護保険料額が本来徴収すべき額と違うことが判明いたしました。

対象保険料と対象件数及び金額(暫定)

 ・対象保険料

 令和7年8月分

 ・対象件数及び金額(暫定)

 【本来の額より納めていただいた額が多い方】 

 4280件 8,119,700円

 【本来の額より納めていただいた額が少ない方】

   831件 3,746,300

どちらに該当するかは「令和7年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」から確認できます

 ご自身がどちらに該当するかに関しましては、令和7年6月13日付けの通知文書「令和7年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」にて記載のあります6月徴収額と8月徴収額から確認ができます。

 ・通知書記載の6月徴収額が8月徴収額よりも多い方

 還付が発生します。

・通知書記載の6月徴収額が8月徴収額よりも少ない方

 →追加納付が発生します。

 それぞれの方に対する今後の対応については以下のとおりです。

8月分の介護保険料に過誤納付が発生する方(還付が生じる方)

 還付手続きに必要な振込先口座の確認のお手紙をお送りする準備を進めております。また、8月18日月曜日から長寿ふくし課で還付の受付を行いますので、対象となる方は、お手紙が届く前でも還付手続きを行っていただくことができます。恐れ入りますが、ご対応をいただきますようお願いいたします。

 還付の方法(2つの方法があります)

 (1)郵送

  送付された「過誤納金口座振込依頼書」を記入の上、同封の返信用の封筒にて返送してください

 (2)長寿ふくし課窓口(8月18日 月曜日から)へお越しいただく場合

  窓口にお越しの際は、次の持ち物をご持参ください。

 金融機関の預金通帳等口座情報がわかるもの(対象者の方自身の名義のもの)

 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・還付のお知らせ(お手元に届いた方は、ご持参いただけるとスムーズです。)

追加で納付をお願いする方

 8月分の介護保険料の納付額に不足が生じる方におかれましては、改めて追加納付をお願いするお手紙をお送りしますので、介護保険料のお支払いにご協力をいただきますようお願いいたします。

 大変多くの方々に多大なるご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。今後は、このようなことが無いよう、適切な介護保険料収納事務に努めて参りますので、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

ご不明な点やご心配な点などございましたら、大口町長寿ふくし課まで、お問い合わせください。

 大口町 長寿ふくし課

 電話番号 0587−94−0051

介護保険料

 介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)については介護保険者の大口町が、第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)については現在加入している医療保険者がそれぞれ決定します。令和6年度から3か年における大口町の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準額は、月額5,200円です。
 介護保険料は、所得に応じて15段階に分かれます。

段階  
対象者
保険料割合 保険料年額 所得状況
1 非課税世帯
ご家族様全員が非課税の場合

・生活保護受給者/老齢福祉年金受給者
・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額×0.25 15,500円

低い

高い

2 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え 120万円以下の方 基準額×0.40 24,900円
3 課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.685 42,600円
4  本人非課税
ご家族様が課税されている場合
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.80 49,800円
5

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方  基準額 62,300円
6

本人課税
ご本人様が課税されている場合
合計所得金額の合計が120万円未満の方  基準額×1.20 74,700円
7
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.25
77,800円
8
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.50
93,400円
9 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.70

105,900円

10 合計所得金額が420万円以上620万円未満の方

基準額

×1.90

118,300

11 合計所得金額が620万円以上820万円未満の方

基準額

×2.00

124,600

12 合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方

基準額

×2.10

130,800

13
合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 基準額
×2.20
137,000円
14 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額
×2.30
143,200円
15 合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額
×2.40
149.500円

※基準額62,300円を基に計算し、100 円未満を切り捨てた額です。

介護保険料の納め方

第1号被保険者の介護保険料の納め方は徴収方法によって違います。

普通徴収は、年間10回に分けて町から送付される納付書または口座振替で納めます。
特別徴収は、年6回に分けて老齢・退職・障害・遺族年金から自動納付されます。

介護保険料は、特別徴収・普通徴収にかかわらず一括して納めることはできません。

介護保険料の収め方の図

 介護保険料を納付しないと、支援や介護が必要になったときに介護サービス費を全額立て替えたり(償還払い)、自己負担が3割(または4割負担)になるようなことがあります。介護保険料は必ず納めましょう。

介護保険料のお支払いは便利な口座振替を

 口座振替の手続きをすると指定の口座から自動で引き落としがされるため、役場会計室や金融機関窓口でお支払いしていただく必要がなくなります。
 口座振替を希望される方は、確認のために口座振替を希望する金融機関の通帳とその届け印をお持ちのうえ、長寿ふくし課の窓口にお申し込みください。なお、ゆうちょ銀行での引き落としをご希望される方は、口座振替の様式が異なりますので、直接ゆうちょ銀行の窓口にお申し込みください。

口座振替対応金融機関

・三菱UFJ銀行
・愛知北農業協同組合
・あいち銀行
・名古屋銀行
・大垣共立銀行
・東春信用金庫
・岐阜信用金庫
・十六銀行
・いちい信用金庫
・ゆうちょ銀行(※愛知、岐阜、三重、静岡の各県内のゆうちょ銀行に限ります 納期限を過ぎたものは取扱いできません)

更新日 2025年8月16日