不妊症・不育症について

不妊症・不育症について

一般不妊治療費助成事業

 一般不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療に要する費用の一部を助成します。

対象となる治療

産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受けた保険適用外の一般不妊治療(タイミング法、ホルモン療法、人工授精等)及び不妊治療に必要とする検査

対象者

次の全ての項目に該当する方

(1)夫婦(事実婚を含む)で、 夫または妻のどちらかが治療期間かつ申請日において大口町に住民票があること

(2)産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、保険適用外の一般不妊治療を受けられた方

(3)医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入していること

助成額

一般不妊治療に要した本人負担額の2分の1以内の額で、1年度あたり4万5千円を限度とします。(1年度は3月診療分から翌年2月診療分まで)

文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象になりません。

助成の期間は、1回の妊娠について継続している治療で、助成を開始した月から連続した2年間となります。

申請方法

下記の(1)~(4)をご持参のうえ、申請してください。

(1)大口町一般不妊治療費助成事業申請書
(2)大口町一般不妊治療費助成事業受診等証明書
(3)医療機関発行の治療に要した費用にかかる領収書の原本
(4)夫及び妻の健康保険証

以下の書類は該当者のみ必要

・夫と妻が異なる場所に住所を有する場合、夫婦関係が証明できる書類(戸籍謄本)

・事実婚関係にある方は、両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書

※申請は、3月から翌年2月までの診療分について治療終了日の属する年度内(4月から翌年3月まで)におこなってください。

※転出後は申請ができません。


申請様式

大口町一般不妊治療費助成事業申請書(PDF122KB)

大口町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF103KB)

事実婚関係に関する申立書(PDF108KB)

不妊症・不育症に関する相談窓口

 不育症とは、妊娠はするものの流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で一般的には流産や死産などを2回以上繰り返す場合に診断されます。

相談窓口(外部サイトへリンク)

 不妊や不育に悩む方に下記の外部リンク先にて相談及び、情報を提供しています。

愛知県不妊・不育専門相談センター

 愛知県では専門医師やカウンセラーなどによる「不妊・不育」についての無料相談窓口を設けています。

 1人で悩まないでお気軽にご相談ください。

女性の健康なんでも相談(愛知県委託事業:愛知県助産師会)

 電話:090−1412−1138

 開設時間:月曜日から土曜日 午後1時30分から午後4時30分まで

     (年末年始・お盆/祝日などを除く)

 思いがけない妊娠でお悩みの方をはじめ、妊娠・出産・子育てなど思春期から更年期までの女性の健康の電話相談窓口です。

不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック (厚生労働省:PDF形式)
不育症について(厚生労働省不育症研究班)
作成日 2021年4月1日