妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付

 令和7年4月より、従来の「出産・子育て応援ギフト(出産・子育て応援給付金事業)」は、法律に基づく「妊婦のための支援給付」に変わりました。妊婦のための支援給付では、妊婦のみなさんが妊娠による心身の負担を軽減し安心して出産、子育てができるように、引き続き経済的支援と相談支援を合わせて実施します。

 

経済的支援:「妊婦支援給付金」を妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。

相談支援:妊娠届出時、妊娠8か月頃、こんにちは赤ちゃん訪問時の面談などを通じて妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供、利用できるサービスの紹介、お困りごとの相談に対応します。

妊婦支援給付金の支給対象者

以下の全てに該当する方

・申請時点で大口町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

 (注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方は大口町の妊婦給付認定を受ける必要があります。

・令和7年4月1日以降に妊娠している方

 (注)この制度では、産科医療機関において胎児心拍が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

・他市町村で同事業による給付金を受けていない方

妊婦支援給付金の内容・申請手続き

   1回目の支給(妊娠届出時) 2回目の支給(出産後)
支給額

 妊婦1人あたり5万円

 妊娠していた子どもの人数×5万円

※令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶で出産に至らなかった方も対象となります。

申請書

 妊娠届出時の面談後に「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。

申請書と振込先確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)をこども課へ提出してください。

こんにちは赤ちゃん訪問時にお渡しする「胎児の数の届出書」と振込先確認書類をこども課へ提出してください。

※「出産応援ギフト」を受給した方や他の市町村で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方は、「妊婦給付認定申請書」も提出してください。

※流産、死産、人工妊娠中絶をされた場合は、産科医療機関で流産等を確認された時点でこども課へご連絡ください。

申請期限

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間

出産予定日の8週間前の日(流産・死産したときはその日)より2年間
支給方法  申請受付後、1〜2か月で妊婦ご本人名義の指定口座に振り込みます。  申請受付後、1〜2か月で産婦ご本人名義の指定口座に振り込みます。

※妊婦給付認定後に大口町から転出した場合は、大口町の妊婦給付認定は取り消されます。転入先の市町村で妊婦給付認定を受けていただく必要があります。

※妊娠届出をする前に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児数を証明する診断書等の提出が必要になります。こども課へご連絡ください。

令和7年3月31日までに出産応援給付金をまだ申請していない場合

 令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出し出産応援給付金を申請していない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊婦給付認定の申請をしてください。

 

令和7年3月31日以前に出産した場合

 令和7年3月31日までに生まれた赤ちゃんを養育する方は、「子育て応援給付金」の対象となります。こんにちは赤ちゃん訪問時に申請方法をご案内します。

 
更新日 2025年7月4日