所得控除の種類

所得控除の種類

所得控除の種類

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除

種類

要件

控除額

雑損控除

前年中に災害又は盗難横領等による資産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合

損害金額-保険金などで補てんされる金額=A
次のいずれか多い金額が控除額になります。
(1)Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)
(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合
※(1)医療費控除又は(2)医療費控除の特例のいずれかを選択することができます。

(1)医療費-保険金等で補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)
ただし、最高200万円
(2)特定一般用医薬品等の購入額-保険金等で補てんされる金額-12,000円
ただし、最高88,000円

社会保険料控除

前年中に社会保険料(後期高齢者医療の保険料、国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など)を支払った場合
なお、公的年金から特別徴収(年金天引き)されている社会保険料については、受給者本人以外の申告で用いることはできません。また給与から天引きされている社会保険料についても同様です。 

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

支払った金額

生命保険料控除

(1)旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合

支払金額が

15,000円以下

支払金額全額

15,001

40,000

支払金額×0.5

+7,500円

40,001

70,000

支払金額×0.25

+17,500円

70,001円以上

35,000

(2)新契約(平成24年1月1日以後に締結)の一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合

支払金額が

12,000円以下

支払金額全額

12,001

32,000

支払金額×0.5

+6,000円

32,001

56,000

支払金額×0.25

+14,000円

56,001円以上

28,000

旧契約のみを適用する場合、新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。

旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、算定したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。

地震保険料控除

(1)地震保険料を支払った場合

支払金額が

50,000円以下

支払金額×0.5

50,001円以上

25,000

(2)旧長期損害保険料を支払った場合

支払金額が

5,000円以下

支払金額全額

5,001

15,000

支払金額×0.5

+2,500円

15,001円以上

10,000

(1)と(2)の両方を支払った場合

(1)と(2)でそれぞれ算出した控除額の合計額(最高25,000円まで)。ただし、一つの保険契約等に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれか一つを選択します。

障害者控除

本人及び配偶者又は扶養親族で、心身に障がいのある人
※障害者控除を受けるためには、障害者手帳などの確認が必要となります。

・障害者控除:260,000円

・特別障害者控除:300,000円 

・同居特別障害者控除:530,000円

寡婦控除

下記の表で一般寡婦、または特別寡婦に該当する人

260,000円

ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(合計所得金額48万円以下)を有する単身で、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の人

300,000円

勤労学生控除

大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人

260,000円

配偶者控除

前年の合計所得金額が48万円以下で生計を一にする配偶者を有し、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人

下記の配偶者控除額一覧表を参照


配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有し、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の人

下記の配偶者特別控除額一覧表を参照

扶養控除

生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合

・年少扶養:0円

(年齢0歳以上16歳未満の人)

・一般扶養:330,000円

(年齢16歳以上19歳未満および23歳以上の人)

・特定扶養:450,000円

(年齢19歳以上23歳未満の人)

・老人扶養:380,000円

(年齢70歳以上の人)

・同居老人扶養:450,000円

(70歳以上で同居の直系尊属)

基礎控除

すべての納税義務者

下記の基礎控除額一覧表を参照

【寡婦・ひとり親控除一覧表】

寡婦控除

要因

扶養家族
等の有無

本人の
合計所得金額

適・不適と
寡婦の種類

死別

500万円以下


死別

500万円超

不適

死別

実子を扶養

500万円以下

ひとり親

離別

不適

離別

500万円以下


離別  500万円超  不適

離別

実子を扶養

500万円以下

ひとり親

【配偶者控除額一覧表】

          納税者本人の合計所得金額
 900万円以下 900万円超
950万円以下
 950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
一般配偶者
  330,000円
  220,000円    110,000円    適用無
 老人配偶者
(70歳以上)
  380,000円   260,000円
   130,000円    適用無

【配偶者特別控除額一覧表】


         納税者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
 480,001円   ~1,000,000円   330,000円
  220,000円
  110,000円
   適用無
 1,000,001円~1,050,000円   310,000円
  210,000円
  110,000円
   適用無
 1,050,001円~1,100,000円   260,000円
  180,000円
    90,000円
   適用無
 1,100,001円~1,150,000円   210,000円
  140,000円
    70,000円
   適用無
 1,150,001円~1,200,000円   160,000円
  110,000円
    60,000円
   適用無
 1,200,001円~1,250,000円   110,000円
   80,000円
    40,000円
   適用無
 1,250,001円~1,300,000円    60,000円
   40,000円
    20,000円
   適用無
 1,300,001円~1,330,000円    30,000円
   20,000円
    10,000円
   適用無

  【基礎控除額一覧表】

合計所得金額 基礎控除額
 2,400万円以下   430,000円
 2,400万円超2,450万円以下  290,000円
 2,450万円超2,500万円以下  150,000円
 2,500万円超     0円
更新日 2022年10月24日