●給与からの特別徴収
給与所得者(サラリーマン)の住民税は、町から給与の支払者(会社)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の住民税を引き落とし、町に納入することになっています。
給与からの特別徴収は、毎年6月から翌年5月までの12か月で、その年度の住民税を納入することとなっています。
各種様式のダウンロード
◆給与所得者異動届出書
◆特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
◆特別徴収への切替申請書
◆納入書の書き方
●年金からの特別徴収
65歳以上の方の公的年金所得に係る住民税は、平成21年10月から年金保険者(日本年金機構など)が公的年金から引き落とし、町へ直接納入していただきます。
※年金から引き落としとなる住民税は、公的年金等に係る住民税のみです。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得など)に係る住民税については、給与からの引き落とし、または、普通徴収となります。
更新日 2024年1月10日