1.均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者,ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
2.均等割がかからない人
前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
(ア)扶養家族のない人
28万円+10万円
(イ)扶養家族のいる人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16.8万円
3.所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
(ア)扶養家族のない人
35万円+10万円
(イ)扶養家族のいる人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
更新日 2021年12月9日