税額の計算

税額の計算

●税率

 均等割額   町民税 年額3,500円  県民税 年額2,000円
 
 所得割の税率 町民税 6%  県民税 4% (総合課税分)

●税額控除

 ◆配当控除

  株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税所得金額等

町民税

1,000万円以下の部分

県民税

1,000万円以下の部分

町民税

1,000万円超の部分

県民税

1,000万円超の部分

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

特定株式投資信託以外の証券投資信託
の収益の分配に係る配当所得

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

一般外貨建等証券投資信託
の収益の分配に係る配当所得

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額

控除額

200万円以下の場合

(アとイのいずれか小さい金額)×5%

ア:所得税との人的控除額の差の合計額

イ:合計課税所得金額

200万円を超える場合

アからイを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%

ア:所得税との人的控除額の差の合計額

イ:合計課税所得金額-200万円

区分

住民税

所得税

人的控除額の差

基礎控除

33万円

38万円

5万円

配偶者控除

33万円

38万円

5万円

老人配偶者控除

38万円

48万円

10万円

配偶者特別控除(配偶者の前年の合計所得金額が38万円超40万円未満)

33万円

38万円

5万円

配偶者特別控除(配偶者の前年の合計所得金額が40万円以上45万円未満)

33万円

36万円

3万円

一般扶養控除

33万円

38万円

5万円

特定扶養控除

45万円

63万円

18万円

老人扶養控除

38万円

48万円

10万円

同居老親等扶養控除

45万円

58万円

13万円

一般障害者控除

26万円

27万円

1万円

特別障害者控除

30万円

40万円

10万円

同居特別障害者控除

53万円

75万円

22万円

寡婦(夫)控除

26万円

27万円

1万円

特別寡婦控除

30万円

35万円

5万円

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円
























◆住宅借入金等特別税額控除(住民税からの住宅ローン控除)

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合に適用を受けられます。
 なお、この制度の適用を受けるための町への申告は原則として不要です。

  【対象者】

  ・平成21年から令和3年までに入居された方

    【計算方法】

  次のうち、いずれか小さい方の金額を住民税の所得割から控除します。

   (1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

   (2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

    *(2)について、平成26年4月から令和3年までの間に入居し、
     住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が
     8%又は10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の
     7%(上限136,500円)となります。   
  
    *均等割からは控除されません。
    *平成19年および平成20年に入居された方につきましては、
     所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が
     設けられていたため、住民税から控除することはできません。

  【確定申告で住宅ローン控除を申告する方】
   最初の1年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等 特別控除額の計算明細書」を添付して
  確定申告書を税務署に提出してください。2
年目以後の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第
  二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等、必要事項を記載してください。
   ただし、申告期限の3月15日(期限後においては、住民税の納税通知書が送達されるときまでに提出
  されたものを含む。)までに申告されない場合は、住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されません
  のでご注意ください。(※平成31年度以降は適用されます。

  【年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方】
   毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と
   「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

  

◆寄附金税額控除
  対象となる寄附金と計算方法

    (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)…

    (2)住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金     …

    (3)日本赤十字社支部に対する寄附金          …

    (4)都道府県・市区町村が条例で定める寄附金      …


   A基本控除=(寄附金の合計額(※1)-2千円)×10%

     ※1 総所得金額等の30%を限度

   B特例控除額(※2)=(ふるさと寄附金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率(※3)×1.021)
     ※2 住民税所得割の額の20%を限度
     ※3 所得税の税額計算の際に適用された税率


  ■ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成2741日以降に行う寄附から、次の条件をすべて満たしている方は所得税の確定申告を行わなくても寄附金税額控除を受けられるようになります。

 

   ・確定申告や住民税申告をおこなう必要のない方
         ・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出された方
   ・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記載した住所(住所の変更
    の届出をされたときは変更後の住所)と、寄附をした翌年の1月1日の住
    所地の市町村が同じ方

         ・ふるさと納
税をされる団体数が5団体以下である方

   ・平成271月から3月の間にふるさと納税をしていない方

 

  ※「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や住民税申告をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告をされる際に、寄附金に関する申告も忘れずにおこなってください。


更新日 2020年9月2日