養蜂振興法の一部が改正され、「業」として蜜蜂を飼育している方だけではなく、趣味の範囲で飼育している方も届出が必要です。蜜蜂を飼育している方は、「養蜂飼育届」の提出をお願いします。ただし、次に該当する場合は届出不要です。
届出不要の場合
- 農作物等の花粉受精のため、数か月間のみ一時的に蜜蜂を飼育する場合。
- 密閉構造の飼育管理設備で、外界に蜜蜂が飛翔することがないよう飼育する場合。
- 主にニホンミツバチの飼育法としておこなわれている自然巣洞など、反復利用可能な巣枠を用いないで蜜蜂を飼育し、蜂蜜・蜜蜂等の販売をしていない場合。
問合せ先
愛知県尾張農林水産事務所 農政課
電話 052-961-1599
更新日 2020年12月11日