土地取引・地籍調査・生産緑地等

土地取引・地籍調査・生産緑地等

土地取引の前に届出を

国土利用計画法(国土法)では、適正な地価の形成適正かつ合理的な土地利用が図れるよう、一定面積の土地の取引をおこなった時は、契約を結んだ日から2週間以内に、町を経由して愛知県知事に届出をしなければなりません。

届出対象面積
  • 市街化区域 2,000m²以上
  • 市街化調整区域 5,000m²以上
更新日 2020年6月16日

地籍調査

地籍調査とは、土地の国勢調査ともいうべきものです。現在、皆さんが持っている土地の中には、もとになっている地図などが明治の初めに作られたものがあります。そのため、確かな調査と測量によって新しい地図などを作り、皆さんの土地の正しい位置、形、地番、面積を明らかにするのが地籍調査です。

調査実施地区は、地区役員と調整を図りながら進めていきますので、皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

更新日 2020年6月16日

生産緑地

更新日 2021年9月24日