低未利用土地等

低未利用土地等

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「規則」という。)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地のうえに存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特別措置(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。

更新日 2020年6月24日

低未利用土地等確認書の交付について

 本特例措置の適用を受けるには、必要書類を揃えて「低未利用土地等確認申請書」を提出し、低未利用土地等確認書の交付を受ける必要があります。

 低未利用土地等確認申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添付して提出をしてください。

 なお、譲渡所得控除については税務署長が判断するものとなりますので、ご注意ください。

 詳細については各税務署にお問い合わせ下さい。

 土地の譲渡にかかる税制(国土交通省)(外部リンク)

適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができる。

特例対象となる譲渡の要件

 特例措置の適用対象となる譲渡は、以下の要件に該当する譲渡とされています。

1 譲渡した者が個人であること。

2 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。

3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 

5 令第23条の2に既定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※以下参照)への譲渡でないこと。

6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(※)

1 当該個人の配偶者及び直系血族

2 当該個人の親族(1を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

3 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

4 1から3に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

5 当該個人、当該個人の1及び2に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る3と4に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

低未利用土地等確認書を申請するために必要な書類

 低未利用土地等確認申請書一式(PDF 946KB)

 各市町村における低未利用土地等確認書交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF 297KB)

 上記の申請書及び提出書類が整った状態で受付を行います。

 提出書類の確認に加えて、必要に応じて現地確認のため、即日交付できませんので、ご了承ください。

更新日 2020年6月24日