36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!

36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!
 残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
 36協定は一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。
 
チラシ(PDF 6073KB)

 詳しくは、愛知労働局労働基準部監督課(052−972−0253)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

更新日 2017年9月12日